○職員の分限に関する条例

昭和27年11月20日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が職員養成を、目的とする学校に入学する場合においてこれを休職とすることができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第3条第1項に規定する行政職給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第3条の3 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第3条の2第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条の2第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条の2第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第3条の2第4号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

6 職員の意に反した降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、法令の別段の定めある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条の規定による休職の期間は在学期間満了後3月以内とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に満たない」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか休職の期間中はいかなる給与も支給されない。

第8条 任命権者は、第6条の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。

2 第5条に規定する休職期間の満了した職員について復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命ぜられるまでの間引き続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が公務中の過失による交通事故によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に休職中の職員の身分取扱については、なお従前の例による。

3 今金町職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに今金町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による降給とする」とする。

4 第4条第6項の規定は、今金町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(平成5年3月10日条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 学校職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和29年今金町条例第13号)並びに学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年今金町条例第14号)は、廃止する。

(平成19年3月15日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和27年11月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)