○職員等の任命発令事務取扱規程
平成26年10月3日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、町長部局の一般職員及び町長が任免する特別職員等(以下「職員等」という。)に係る発令形式に関し必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
1 採用 | 現に町の職員でない者を、新たに町長を任命権者とする職員に任命すること(暫定再任用及び定年前再任用を除く。)。 |
2 昇任 | 現に任用されている職員を、法令・条例・規則により現に有する職より上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令・条例・規則により現に有する職より下位の職員の職に任命すること。 |
4 転任 | 現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員を町長を任命権者とする職員に任命すること。 |
5 出向 | 現に町長を任命権者として任用されている職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員として勤務を命ずること。 |
6 兼任 | 町長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。 |
7 兼任解除 | 兼任を解くこと。 |
8 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に町長を任命権者とする職員に任命すること。 |
9 併任解除 | 併任を解くこと。 |
10 任命換 | 職員としての身分を中断することなく、主事、技師その他の身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。 |
11 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を換えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
12 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
13 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
14 駐在 | 勤務公所以外の場所で執務させること。 |
15 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
16 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
17 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
18 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。 |
19 心得解除 | 心得を解くこと。 |
20 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
21 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
22 派遣 | 職員を本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
23 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
24 休職 | 分限処分として、職員を、その職を保有させたまま職務に従事させないこと。 |
25 復職 | 休職を命ぜられた職員に職務に復帰させること。 |
26 分限免職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
27 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
28 定年退職 | 法第28条の6第1項の規定及び今金町職員の定年等に関する条例(昭和58年今金町条例第22号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により、職員が退職すること。 |
29 勤務延長 | 定年条例第4条の規定により、定年退職日以降期限を定めて引き続いて勤務させること。 |
30 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらの者に準ずるものとして任期を定めて常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
31 定年前再任用 | 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用すること。 |
32 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
33 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、職員の給料を減ずること。 |
34 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、職員を職務に従事させないこと。 |
35 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
36 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
37 免職 | 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること。(懲戒免職及び辞職を除く。) |
38 厳重注意 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
39 昇給 | 号俸又は給料月額を上げること。 |
40 降給 | 号俸又は給料月額を下げること。 |
41 昇格 | 職務の級を上げること。 |
42 降格 | 職務の級を下げること。 |
43 選任 | 法令・条例・規則及び要綱により選任すること。 |
44 委嘱 | 法令・条例・規則及び要綱により委嘱すること。 |
45 嘱託 | 一定の業務に従事させること。 |
46 育児休業 | 職員が、育児のため承認を受けて、職を保有したまま一定の期間職務に従事しないこと。 |
47 職場復帰 | 育児休業の満了等により職務に復帰させること。 |
48 任期付採用 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項又は第18条第1項の規定により、任期を定めて職員を採用すること。 |
49 育児短時間勤務 | 育児休業法第10条第1項の規定により、短時間勤務をさせること。 |
50 育児短時間勤務の例による短時間勤務 | 育児休業法第17条の規定により、短時間勤務をさせること。 |
(記載事項)
第3条 辞令書の記載事項及び記入要領は、次のとおりとする。
(1) 辞令の前文は、職名又は補職名及び氏名を記載する。ただし、採用、暫定再任用、定年前再任用又は転任の場合は氏名のみを記載するものとし、併任の場合はその職員が現に他の任命権者から発令されている職名及び氏名を記載する。
(3) 辞令の末文の年月日は、発令日とする。
(交付)
第4条 辞令書は、異動に係る職員等ごとに作成し、当該職員等に交付するものとする。ただし、職制の改廃、行政組織の変更等により、多数の職員について辞令書を交付しなければならないこととなる場合等にあつては、通達その他の方法により行い辞令書の交付を省略することができる。
2 同一の職員に発令日を同じくする2以上の発令があるときは、同一の辞令書によることができる。この場合において、これらの異動の内容を併せて記入するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 氏名 今金町職員に任命する 主事を命ずる ○○課□□を命ずる ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | 1 採用の際には、身分、職、給料及び勤務箇所を発令する 2 職及び勤務箇所には「今金町」は冠さない 3 転任は採用の形式に準じる | |
氏名 今金町職員に任命する 看護師を命ずる 国保病院勤務を命ずる ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | |||
2 昇任 | 氏名 (主査) (○○課主査) ○○課係長を命ずる ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | 承認に伴ない級号俸に変更がない場合は承認する職のみを発令する | |
3 降任 | 本人の意に反し降任させる場合 | 氏名 (課長) (○○課長) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課長補佐に降任する ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | |
本人の意により降任させる場合 | 氏名 (課長) (○○課長) 課長補佐に降任する ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | ||
4 出向 | 氏名 今金町職員(主事) (○○課主査) 今金町○○○に出向を命ずる | ||
5 兼任 | 兼任を命ずる場合 | 氏名 (主事) (○○課係長) 兼ねて技師を命ずる | 1 兼職を伴う場合は併せて発令する 2 兼ねさせた身分は、解かない限り消えない。 |
兼任を解除する場合 | 氏名 (主事兼技師) (○○課係長) 技師の兼任を解く | ||
6 併任 | 併任を命ずる場合 | 氏名 ○○町職員 今金町職員に併任する 主事を命ずる ○○課○○を命ずる | |
氏名 今金町教育委員会職員 (○○事務局係長) 今金町職員に併任する 主事を命ずる ○○課係長を命ずる | |||
併任を解除する場合 | 氏名 ○○町職員 (○○課係長) 今金町職員の併任を解く | ||
7 任命換 | 氏名 主事 (○○課係長) 技師に任命する | ||
8 配置換 | 氏名 係長 (○○課係長) ○○課係長を命ずる | ||
9 兼務 | 兼務を命ずる場合 | 氏名 係長 (○○課係長) 兼ねて○○課係長を命ずる | 兼ねさせた兼務は、解かない限り消えない。 |
兼務を解除する場合 | 氏名 係長 (○○課係長) ○○課係長兼務を解く | ||
10 駐在 | 駐在を命ずる場合 | 氏名 係長 ○○駐在を命ずる | |
駐在を解除する場合 | 氏名 係長 ○○駐在を解く | ||
11 事務取扱 | 事務取扱を命ずる場合 | 氏名 課長 ○○課長補佐事務取扱を命ずる | |
事務取扱を解除する場合 | 氏名 課長 ○○課長補佐事務取扱を解く | ||
12 心得 | 心得を命ずる場合 | 氏名 課長補佐 ○○課長心得を命ずる | |
心得を解除する場合 | 氏名 課長補佐 ○○課長心得を解く | ||
13 事務代理 | 事務代理を命ずる場合 | 氏名 課長補佐 ○○課長事務代理を命ずる | |
事務代理を解除する場合 | 氏名 課長補佐 ○○課長事務代理を解く | ||
14 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 氏名 今金町職員(主事) (○○課○○) ○○課付を命ずる 地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○町へ派遣を命ずる | |
派遣期間を更新する場合 | 氏名 今金町職員(主事) ○○町への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
派遣を解除する場合 | 氏名 今金町職員(主事) ○○町への派遣を解く | ||
15 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで○年(○月又は○日)間休職を命ずる | |
休職期間を更新する場合 | 氏名 今金町職員(主事) 休職期間を○年○月○日まで○年(○月又は○日)間に更新する | ||
刑事事件による休職の場合 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | ||
16 復職 | 休職事由の消滅又は町長が必要と認め復職する場合 | 氏名 今金町職員(主事) (○○課○○) 主事に復職させる ○級○号俸を給する(○○○円) ※復職時調整がある場合 | |
休職期間満了により復職する場合 | 氏名 今金町職員(主事) (○○課○○) 主事に復職させる( 年 月 日) | ||
17 分限免職 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
18 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した | |
19 定年退職 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第28条の6第1項の規定及び今金町職員の定年等に関する条例により、年 月 日限り定年退職 | ||
19―1 定年延長 | 管理監督職勤務上限年齢調整額有りの場合 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第28条の2及び今金町職員の定年等に関する条例第6条の規定により行政職給料表○級○号俸に決定する 今金町職員の給与に関する条例附則第3項及び第5項により○○○円を給する | |
管理監督職勤務上限年齢調整額なしの場合 | 氏名 今金町職員(主事) 今金町職員の給与に関する条例附則第3項及び第5項により○○○円を給する | ||
20 勤務延長等 | 勤務延長をする場合 | 氏名 今金町職員(主事) 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 氏名 今金町職員(主事) 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰上げる場合 | 氏名 今金町職員(主事) 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
期限の到来による退職の場合 | 氏名 今金町職員(主事) 今金町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
21 暫定再任用等 | 氏名 今金町職員に再任用する 主事を命ずる ○○課○○を命ずる (週○○時間○○分勤務とする) ○○○給料表○級に決定する ○○○円を給する 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する | |
氏名 今金町職員に再任用する 看護師を命ずる 国保病院勤務を命ずる (週○○時間○○分勤務とする) ○○○給料表○級に決定する ○○○円を給する 任期は 年 月 日までとする | |||
暫定再任用の任期を更新する場合 | 氏名 今金町職員(再任用) 再任用の任期は 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 氏名 今金町職員(再任用) 再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
22 定年前再任用 | 氏名 今金町職員に定年前再任用する 主事を命ずる ○○課○○を命ずる (週○○時間○○分勤務とする) ○○○給料表○級に決定する ○○○円を給する 任期は 年 月 日までとする | ||
氏名 今金町職員に定年前再任用する 看護師を命ずる 国保病院勤務を命ずる (週○○時間○○分勤務とする) ○○○給料表○級に決定する ○○○円を給する 任期は 年 月 日までとする | |||
任期の満了による退職の場合 | 氏名 今金町職員(定年前再任用) 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
23 戒告 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第29条の規定により戒告する | ||
24 減給 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第29条の規定及び今金町職員の懲戒に関する条例により 年 月 日から 年 月 日まで○月(○日)間給料の月額の10分の○を減ずる | ||
25 停職 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第29条の規定及び今金町職員の懲戒に関する条例により 年 月 日から 年 月 日まで○月(○日)間停職する | ||
26 懲戒免職 | 氏名 今金町職員(主事) 地方公務員法第29条の規定により免職する | ||
27 辞職 | 氏名 今金町職員(主事) 願により退職を承認する | ||
28 免職 | 氏名 今金町職員(主事) 本職を免ずる | ||
29 厳重注意 | 氏名 今金町職員(主事) ○○○について、今後このような事態が発生しないよう厳重注意する | 履歴書に記載を要しない | |
30 昇給 | 氏名 係長 ○○○給料表○級○号俸(○○○円)を給する | ||
31 降給 | 氏名 係長 ○○○給料表○級○号俸(○○○円)を給する | ||
32 昇格 | 氏名 係長 ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | ||
33 降格 | 氏名 係長 ○○○給料表○級に決定する ○号俸(○○○円)を給する | ||
34 選任 | 氏名 ○○法(条例、規則)第○条の規定により○○に選任します 期間 年 月 日から 年 月 日まで | 副町長、農業委員会委員等に適用 | |
35 委嘱 | 氏名 ○○○を委嘱します 期間 年 月 日から 年 月 日まで | 各種委員会、協議会等に適用 | |
36 嘱託 | 氏名 今金町嘱託職員に任命する ○○○を命ずる 給料 月額○○○円 期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
37 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 氏名 係長 育児休業を承認する 期間 年 月 日から 年 月 日までとする | 自己啓発休業に適用 |
育児休業の期間を延長する場合 | 氏名 係長 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
38 育児休業の職務復帰 | 期間満了による職務復帰の場合 | 氏名 係長 職務に復帰させる( 年 月 日) | 自己啓発休業に適用 |
承認の取消しによる職務復帰の場合 | 氏名 係長 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰させる( 年 月 日) | ||
承認の失効による職務復帰の場合 | 氏名 係長 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条の規定により、年 月 日付けの承認を取り消す 職務に復帰させる( 年 月 日) |