○今金町職員の懲戒に関する条例

昭和27年11月20日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年今金町条例第26条)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今金町職員の懲戒に関する条例

昭和27年11月20日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年11月20日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第37号
平成17年9月29日 条例第22号
平成27年3月13日 条例第4号
令和2年3月12日 条例第3号
令和4年12月9日 条例第21号