○今金町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成26年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、今金町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年今金町条例第15号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、認可地縁団体印鑑登録原票により認可地縁団体印鑑の登録をするものとする。
(登録印鑑)
第5条 本町に登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で印面が変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(登録事項)
第6条 町長は、第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとする。この場合において、認可地縁団体印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印して、自ら町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出のうち認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあつたときは、次条第2項の規定により登録を抹消すべき事由に該当するときを除くほか、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の抹消)
第11条 町長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 町長は、次に掲げる事由が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更があつたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録されている認可地縁団体印鑑が不適当となつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。
(代理人による申請)
第12条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあつては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(今金町行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、今金町行政手続条例(平成28年今金町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。