○今金町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和55年6月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録申請があつたときは、その登録申請者が本人であること、又はその登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、町長は、登録申請者が自ら申請した場合で規則に定める文書等の提示によつて第1項の確認ができるときは、第2項の方法による確認を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又はその登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになつたときは、その印鑑の登録申請を受理しない。

(印鑑の登録)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個限りとする。

2 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(登録できない印鑑)

第6条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、その印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録再交付申請書により印鑑登録証の再交付を受けることができる。

(1) 登録を受けている印鑑を紛失したとき。

(2) 登録を受けている印鑑を廃止し、新たな印鑑で登録を受けようとするとき。

(3) 印鑑登録証を紛失したとき。

(4) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の再交付に準用する。

(登録事項の職権修正)

第9条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、当該変更があつた事項について、職権で修正するものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録のまつ消)

第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、その印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(1) 前条の規定による届出があつたとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者(日本の国籍を取得した場合を除く。)ではなくなつたとき。

(4) 意思能力を有しない者となつたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号の規定に該当することとなつたとき。

(6) その他町長がまつ消すべき理由があると認めたとき。

2 町長は、前項第6号の規定によりまつ消したときは、その旨をまつ消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 前項の規定により、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、今金町手数料徴収条例(平成12年今金町条例第4号)に定める手数料を納付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、その申請が適正であることを確認のうえ、その申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影のほか、第5条第2項第3号から第7号までに掲げる事項について写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票(印鑑登録原票の除票を含む。)その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 今金町印鑑条例(昭和30年条例第1号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例に基づき既に交付した印鑑証明書は、なおその効力を有する。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和55年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

5 前項の規定により、登録を受けたとみなされた印鑑の登録については、最初の申請に限り、旧条例の規定により登録証明することができる。

(平成7年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の今金町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)の当該登録にかかる印鑑は、この条例の規定により登録された印鑑とみなす。

3 既登録者又はその代理人が、この条例施行の日から平成9年5月31日までの間に、この条例に規定する印鑑登録証の交付の申請をしないときは、第2項の規定にかかわらず、当該既登録者にかかる印鑑の登録を抹消する。

(平成12年3月1日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱いに関する経過措置)

2 この条例の施行の際町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑登録を受けている者にこの旨を通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月11日条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月12日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

今金町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和55年6月27日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和55年6月27日 条例第15号
平成7年3月15日 条例第6号
平成12年3月1日 条例第2号
平成12年3月10日 条例第33号
平成24年6月21日 条例第10号
令和元年9月11日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第28号
令和3年3月12日 条例第1号