○今金町職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員で常勤のものの給料及び一般職の職員の給料を減ずる措置を講ずるため、今金町長及び副町長の給与に関する条例(平成11年今金町条例第29号)等の特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の給与の額の特例)
第2条 特例期間における町長及び副町長の給料月額は、今金町長及び副町長の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の4.0(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。
2 前項の規定は、今金町長及び副町長の給与に関する条例第4条第2項に規定する期末手当の算定に用いる給料月額に適用しない。
(教育長の給与の額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料月額は、今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年今金町条例第8号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
2 前項の規定は、今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例第3条に規定する期末手当の算定に用いる給料月額に適用しない。
(一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間における今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(以下「減額対象職員」という。)の給料月額(当該職員が一般職給与条例第10条ただし書の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。)は、一般職給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、離職する職員の当該離職日における給料月額については、支給減額率を乗ずる前の額とする。
2 前項の規定は、一般職給与条例第9条の5、第14条の2、第16条及び第17条に規定する手当の算定に用いる給料月額並びに一般職給与条例第11条、第12条及び第13条に規定する手当の算定に用いる一般職給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額に適用しない。
3 特例期間における一般職給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該減額対象職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
4 特例期間における一般職給与条例第18条の規定により支給される減額対象職員の給与は、当該減額対象職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 一般職給与条例第18条第1項 第1項及び第2項に定める額
(2) 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 第1項及び第2項に定める額に100分の80以内を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第18条第4項 第1項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(部分休業をしている職員の給与の額の特例)
第5条 特例期間における今金町職員の育児休業等に関する条例(平成4年今金町条例第6号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは「今金町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年今金町条例第21号)第4条第3項」とする。
(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)
第6条 特例期間における今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは「今金町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年今金町条例第21号)第4条第3項」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。