○国営農地再編推進室設置規則

平成24年12月25日

規則第16号

(グループ)

第1条 国営農地再編推進室設置条例(平成24年今金町条例第13号)に規定する室の事務を処理させるためにグループを置く。

(グループの事務)

第2条 前条に規定するグループの名称及び事務は、次のとおりとする。

グループ名

グループ名

推進グループ

1 事業計画の推進に関すること。

2 地区調査・計画に関すること。

3 換地業務に関すること。

4 国有地の払い下げに関すること。

5 その他国営緊急農地再編整備事業に関すること。

(役職及びその職務)

第3条 次の表に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、役職は、必要に応じて置くものとする。

職名

職務

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、室の事務を整理し、室長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理する。

係長

上司の命を受け、担任する事務を処理する。

主査

(役付職以外の職務)

第4条 前条に規定する役付職以外の職の職務は、次の表のとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け、一般技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

技師補

上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

国営農地再編推進室設置規則

平成24年12月25日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成24年12月25日 規則第16号