○国営農地再編推進室設置規則
平成24年12月25日
規則第16号
(グループ)
第1条 国営農地再編推進室設置条例(平成24年今金町条例第13号)に規定する室の事務を処理させるためにグループを置く。
(グループの事務)
第2条 前条に規定するグループの名称及び事務は、次のとおりとする。
グループ名 | グループ名 |
推進グループ | 1 事業計画の推進に関すること。 2 地区調査・計画に関すること。 3 換地業務に関すること。 4 国有地の払い下げに関すること。 5 その他国営緊急農地再編整備事業に関すること。 |
職名 | 職務 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、室の事務を整理し、室長を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理する。 |
係長 | 上司の命を受け、担任する事務を処理する。 |
主査 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、一般技術に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。 |
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。