○国営農地再編推進室設置条例
平成24年12月20日
条例第13号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、国営農地再編推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(室の所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国営緊急農地再編整備事業の調査及び総合調整に関すること。
(2) 国営緊急農地再編整備事業の事業推進に関すること。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○国営農地再編推進室設置条例
平成24年12月20日
条例第13号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、国営農地再編推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(室の所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国営緊急農地再編整備事業の調査及び総合調整に関すること。
(2) 国営緊急農地再編整備事業の事業推進に関すること。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。