○国営農地再編推進室設置条例

平成24年12月20日

条例第13号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、国営農地再編推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(室の所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国営緊急農地再編整備事業の調査及び総合調整に関すること。

(2) 国営緊急農地再編整備事業の事業推進に関すること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

国営農地再編推進室設置条例

平成24年12月20日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成24年12月20日 条例第13号