○平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月15日

規則第3号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年今金町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員には、次に掲げる職員を含まない。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年今金町規則第6号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 前号に掲げる職員に相当するものとして町長が別に定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、次に掲げるもの(新たに職員となつた日から調整日までの間に初任給基準表異動をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

 初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日前となるもの

 初任給等規則第13条の規定により号俸を決定された職員のうち、前号に掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給等規則第13条第1号第2号及び第5号に掲げる者になつた職員であつて、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち町長が別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日から調整日までの間に初任給基準表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に初任給基準表異動をした職員であつて、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となつた者であつて、調整対象昇給日の前日に当該初任給基準表異動があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないもの(次号に掲げる職員及び町長が別に定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等により新たに職員となつた者を除く。)であつて、新たに職員となつた日から当該初任給基準表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、次に掲げる職員に該当することとなるもの

(ア) 初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日前となる職員

(イ) 初任給等規則第13条の規定により号俸を決定された同条第1号第2号及び第5号の職員のうち、に掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であつて、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つたもののうち、町長が別に定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月15日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)