○今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則
平成18年3月29日
規則第6号
初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和51年今金町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員で条例に定める給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認めるものをいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となつた者の号俸)
第10条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは学歴免許等欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に掲げる経験年数を有する者の号俸は、その者の学歴免許等の資格に応じた初任給基準表に掲げる号俸(前条の規定による号俸も含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第21条に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数
(2) 採用時の職務の級を初任給基準表に定める職務の級によらず、級別資格基準表の必要経験年数を基準として決定された職員については、その職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 公団又は公共的団体の職員
(3) その他民間において採用された職種と同一の業を担当していた技術職員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他前各号に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 現に職員である者がその採用のときに有していた学歴資格よりも級別資格基準表において上位の区分に属する学歴資格を取得し、又は第12条第1項第1号の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害のある者となつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(降格の場合の号給)
第18条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(職員の昇給の号俸数)
第20条 職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時における号俸の調整)
第25条 休職、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要あると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第27条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 今金町町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今金町条例第5号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の6級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年今金町規則第6号。以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級であつた職員若しくは旧級が同表の5級であつた者でその者の新級が同表の3級である職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 旧級が次の表の旧級欄に対応する新級欄に掲げる級へ切り替えられた職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 |
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 切替日の前日における職務に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則(平成18年今金町規則第6号。以下この項において「改正規則」という。)附則第2項第1号に掲げる級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今金町条例第5号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正規則附則第2項第2号に掲げる級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上、旧級が改正規則附則第2項第3号に掲げる級であつた職員にあつては、旧級に在級していた期間のうち切替日の前日における職務に切替日の前日まで引き続き在職していた期間及び新級に通算1年以上」とする。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について新規則第11条及び第12条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同第10条第1項の規定による号俸(同第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同第11条及び第12条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数を遡つた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同第19条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(3) 平成24年4月1日以降に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成24年4月1日以降に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
7 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第3項の規定による昇給(同規則第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第17条第3項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる職員
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
11 附則第8項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、町長の定める号俸数を超えてはならない。
附則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第15号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月18日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第23号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の別表第6の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由により、その受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年今金町規則第6号。以下「改正後の規則」という。)による号俸が、この規則による改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月17日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定による号俸とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
級別資格基準表(第4条)
職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
事務職員 技術職員 | 事務職員 技術職員 | 4大卒上級試験 |
| 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | ||||||
短大卒中級試験 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | ||||||
高卒初級試験 |
| 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | ||||||
その他中卒 |
| 9 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | ||||||
教諭等 | 教諭保育士 | 4大卒 |
| 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | ||||||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | ||||||
医療技術職 | 医療技術職員 | 6大卒 | 1 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 5 | ||||||
4大卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 3 | 7 | ||||||
短大3卒 | 5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 9 | ||||||
短大卒 | 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 6 | 10 | ||||||
薬剤師 | 6大卒 | 1 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 5 | ||||||
4大卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 3 | 7 | ||||||
栄養士 | 4大卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | 7 | ||||||
短大卒 | 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 6 | 10 | ||||||
保健師 助産師 | 4大卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | 7 | ||||||
短大3卒 | 5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 9 | ||||||
看護師等 | 4大卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | 7 | ||||||
短大3卒 | 5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 9 | ||||||
短大卒 | 6 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 6 | 10 | ||||||
准看養成所卒 | 7 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | 12 | ||||||
介護福祉士 | 短大卒 | 8 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 13 | ||||||
技能 | 技能労務職 | 高卒 |
| 9 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 9 | 15 | ||||||
中卒 |
| 9 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 19 | ||||||
単労 | 単純労務職 | 高卒 |
| 10 | 8 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 10 | 18 | ||||||
中卒 |
| 10 | 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 13 | 22 | ||||||
別表第2
学歴免許等資格区分表(第5条)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修学年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3
経験年数換算表(第6条)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第4
修学年数調整表(第7条)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について別段の定めをした職員については、別に定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5
初任給基準表(第10条)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | 備考 | |
事務・技術職員 | 事務・技術職員 | 4大卒(上級試験) | 1級 25号俸 |
|
短大卒(中級試験) | 1級 15号俸 |
| ||
高校卒(初級試験) | 1級 5号俸 |
| ||
その他 | 1級 1号俸 |
| ||
教諭等 | 教諭・保育士 | 4大卒 | 1級 25号俸 |
|
短大卒 | 1級 15号俸 |
| ||
医療技術職員 | 医療技術職員 | 4大卒 | 1級 29号俸 | |
短大3卒 | 1級 25号俸 | |||
短大卒 | 1級 19号俸 | |||
薬剤師 | 6大卒 | 1級 41号俸 | ||
4大卒 | 1級 33号俸 | |||
栄養士 | 4大卒 | 1級 25号俸 | ||
短大卒 | 1級 15号俸 | |||
保健師・助産師 | 4大卒 | 1級 33号俸 | ||
短大3卒 | 1級 29号俸 | |||
看護師等 | 短大3卒 | 1級 29号俸 | ||
短大卒 | 1級 25号俸 | |||
准看養成所卒 | 1級 15号俸 | |||
介護福祉士 | 短大卒 | 1級 15号俸 | ||
技能 | 技能労務職 | 高卒 | 1級 1号俸 |
|
単労 | 単純労務職 | 高卒 | 1級 1号俸 |
|
別表第6
昇格時号俸対応表(第17条)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第7
降格時号俸対応表(第18条の2)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 | ||||
別表第8
休職期間等換算表(第25条)
休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職又は休暇の期間 | 3/3以下 |
災害により生死不明又は所在不明となつた場合において、当該災害により公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合における当該休職の期間 | |
刑事休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
介護休暇の期間 | 1/2以下 |
公務外の負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
災害により生死不明又は所在不明となつた場合における休職の期間 | 1/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。