○今金町し尿等の処理に関する条例施行規則

平成22年2月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町し尿等の処理に関する条例(平成21年今金町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料)

第2条 条例第6条第2項に規定する納入通知書は、第1号様式によるものとする。

2 処理手数料は、第2号様式により今金町会計管理者に引き継がなければならない。

(処理手数料の減免)

第3条 条例第7条第2項に規定する申請は、第3号様式によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、第4号様式により申請者に通知しなければならない。

(し尿等の受入)

第4条 条例第4条に規定する施設においてし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を受け入れるときは、第5号様式による投入券を徴収するものとする。

(受入記録)

第5条 し尿等を受け入れたときは、第6号様式による受入日報を作成しなければならない。

2 毎月の受入状況については、第7号様式による受入月報を作成し、毎月5日までに町長に報告しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する申請は、第8号様式次の各号に掲げる書類を添付し行うものとする。

(1) 申請者が個人の場合は、住民票の抄本

(2) 申請者が法人の場合は、定款及び登記簿謄本

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第1項第2号に該当しない旨を記載した誓約書

(4) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号に規定する器具を有している旨を記載した証明書

(5) 北海道浄化槽保守点検業者登録済通知書の写し

(6) 厚生労働大臣が認定する講習会修了証書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第4項に規定する更新の許可を受けようとする者は、有効期限の満了の日の30日前までに前項に規定する様式を町長に提出しなければならない。この場合において、前項各号に規定する書類の添付は省略することができる。

(浄化槽汚泥収集運搬業の許可申請)

第7条 条例第9条第1項に規定する申請は、第9号様式次の各号に掲げる書類を添付し行うものとする。

(1) 申請者が個人の場合は、住民票の抄本

(2) 申請者が法人の場合は、定款及び登記簿謄本

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第9条第4項に規定する更新の許可を受けようとする者は、有効期限の満了の日の30日前までに前項に規定する様式を町長に提出しなければならない。この場合において、前項各号に規定する書類の添付は省略することができる。

(許可証)

第8条 条例第10条に規定する許可証は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第8条に規定する申請に対する許可証 第10号様式

(2) 条例第9条に規定する申請に対する許可証 第11号様式

(再交付の届出)

第9条 条例第10条第2項に規定する再交付の届出は、第12号様式によるものとする。

(変更等の届出)

第10条 条例第12条に規定する届出は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 事業を変更するとき 第13号様式

(2) 事業を休業又は廃業するとき 第14号様式

(許可証の返納)

第11条 許可業者は、次に掲げる各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき

(2) 事業の許可を取り消されたとき

(3) 廃業等の届出をしたとき

(4) 事業を停止されたときは、その停止期間中

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに行われたし尿等の処理に関する事項については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町し尿等の処理に関する条例施行規則

平成22年2月12日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)