○今金町し尿等の処理に関する条例
平成21年12月18日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、今金町が行うし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(清潔の保持)
第2条 土地及び建物の占有者(占有者がいない場合は、土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に係る便所又は浄化槽等の施設及び設備について環境衛生上の支障とならないように管理し、常に清潔の保持に努めなければならない。
(区域)
第3条 し尿等の収集を行う区域は、今金町全域とする。
(し尿等の処分)
第4条 収集したし尿等は、今金町公共下水道設置条例(平成13年今金町条例第4号)第4条に規定する施設において処分する。
(業務委託)
第5条 町長は、廃掃法第6条の2に規定する業務のうち、し尿等の収集及び運搬並びに処理手数料の徴収を委託することができる。
(処理手数料)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、町が行うし尿等の処理に関し土地又は建物の占有者から別表に定める処理手数料を徴収する。
2 前項に規定する処理手数料は、し尿等の収集の都度納入通知書により徴収する。
(処理手数料の減免)
第7条 町長は、災害その他の特別な事由があると認めるときは、処理手数料を免除し、又は減額することができる。
2 前項の規定による減免は、申請によるものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第8条 本町の区域内において浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可申請が浄化槽法第36条の規定に適合していると認める場合に限り許可するものとする。
3 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。
(浄化槽汚泥収集運搬業の許可)
第9条 前条第1項に規定する浄化槽清掃業を営もうとする者のほか、本町の区域内において浄化槽汚泥収集運搬業を営もうとする者は、廃掃法第7条第1項の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可申請が廃掃法第7条第5項の規定に適合していると認める場合に限り許可するものとする。
3 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。
(許可証)
第10条 町長は、前2条の規定により許可したときは、許可証を交付する。
2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、その許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(2) 前条第2項に規定する許可証の再交付を受けようとする者 1,000円
(変更等の届出)
第12条 許可業者が事業の変更若しくは休業又は廃業をするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに行われたし尿等の処理に関する事項については、なお従前の例による。
(今金町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 今金町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年今金町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
し尿等の処理区分 | 種別 | 金額 |
し尿の収集、運搬及び処分 | し尿処理手数料 | 10リットルにつき 62.9円 |
浄化槽汚泥の処分 | 浄化槽汚泥処分手数料 | 10リットルにつき 4.6円 |
備考
1 10リットルに満たない端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
2 収集総量が300リットルに満たないときは、300リットルとする。