○今金町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例施行規則

平成21年12月18日

規則第14号

(制限対象者の基準)

第2条 条例第2条第3号に規定する制限対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 再三にわたつて催告状を送付し、又は再三にわたつて電話及び臨戸訪問をしても納税の意思を示さない者

(2) 納税の約束をしておきながら何の連絡もしないで常に約束を破る者

(3) 納税誓約が提出されていても納税計画を常に反古にする者

(4) 特別の理由もなく1年間以上にわたつて納税の実績がない者

(5) 特別の理由もなく毎年滞納額が増加している者(担税力がありながら完納する意思がない者)

(6) 担税力がありながら納税催告に応じず意思を示さない者

(制限する行政サービス)

第3条 条例第6条に規定する行政サービスは、別表のとおりとする。

(納税者等の確認の範囲)

第4条 条例第7条第2項に規定するその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法人を対象とする場合 法人及び法人の代表者

(2) 住宅に入居する場合 申請者及び世帯全員

(申請によらない行政サービス)

第5条 条例第7条第3項に規定する申請によらない行政サービスとは、次に掲げるものをいう。

(1) 競争入札参加資格に関すること。

(2) 物品等の購入に関すること。

(3) 業務の委託に関すること。

(4) 工事の請負に関すること。

(納税の確認)

第6条 条例第7条に規定する納税の確認は、当該申請者からの同意書(様式第1号又は様式第2号)により行うものとする。ただし、第3条の行政サービスに係る条例等の規定により納税の確認ができる場合は、同意書の提出を要しないものとする。

(納税確認の時期)

第7条 条例第7条第1項及び第2項に規定する納税確認の時期は、申請があつたときとする。ただし、第5条各号に掲げるものの納税確認の時期は、当該各号に規定する業を営む者を選考するときとする。

(納税確認後の事務処理)

第8条 前条により納税確認を行つた結果、申請者に滞納がある場合は、当該担当課長は税務所管課長と協議のうえ、申請者に納税相談について(様式第3号)の通知をしなければならない。

2 当該担当課長は、前項の協議に基づき特例措置を承認した場合は、申請者に対し特例措置決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

3 当該担当課長は、制限対象者が納税相談期限までに相談に応じない場合は行政サービス制限決定書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 当該担当課長は、条例第12条により特例措置を受けた者が、正当な理由もなく納税誓約を履行せず町税を納税しないときは、当該特例措置を受けた者に対し条例第14条の規定に基づき特例措置取消し決定書(様式第6号)により通知しなければならない。

(審査委員会)

第9条 条例第15条に規定する今金町制限対象者審査委員会は、副町長、総務財政課長、まちづくり推進課長、公営施設課長、農林振興課長、くらし安心課長、保健福祉課長、税務住民課長及び委員長が指名する者で構成し、委員長は副町長とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第21号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

1 町有財産の貸付に関すること

2 町営、特定公共賃貸、町有住宅の入居に関すること

3 競争入札参加資格に関すること

4 物品等の購入に関すること

5 業務の委託に関すること

6 工事の請負に関すること

7 指定給水装置工事事業者の指定に関すること

8 排水設備工事業者の指定に関すること

9 浄化槽設置に関する補助金に関すること

10 水洗便所等改造資金貸付に関すること

11 水洗化等改造に関する補助金に関すること

12 産業振興に係る補助金等に関すること

13 浄化槽清掃業の許可に関すること

14 浄化槽汚泥収集運搬業の許可に関すること

15 住宅、定住、くらし安心に係る補助金等に関すること

16 町が単独で行う福祉施策に係る補助金等に関すること

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今金町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例施行規則

平成21年12月18日 規則第14号

(令和2年12月1日施行)