○今金町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例
平成21年12月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町税の滞納を放置しておくことが、納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税を滞納し、かつ、納税について不誠実な者に対して、納税を促進し滞納を防止するため、行政サービスの制限を講ずることにより、町税の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 町税
ア 今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号)第3条に規定する個人・法人町民税、固定資産税及び軽自動車税
イ 今金町国民健康保険税条例(昭和34年今金町条例第7号)に規定する国民健康保険税
(2) 納税義務者 前号に規定する町税を納税する義務がある者及び特別徴収によつて町税を徴収し、かつ、納税する義務を負う者をいう。
(3) 制限対象者 町税を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者をいう。
(4) 徴税吏員 徴収に関して町長又はその委任を受けた職員をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、町税の納入を促進するための基本的かつ総合的な施策を講じ、これを実施する責務を有する。
2 町長は、前項の施策を実施するに当たつては、国及び北海道並びにその他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(納税義務者の権利と責務)
第4条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税の納税について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(督促、滞納処分等)
第5条 徴税吏員は、町税の滞納があつたときは、今金町税条例、今金町国民健康保険税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)並びに同法においてその例によるとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、速やかに町税に係る督促及び催告並びに制限対象者の財産の差押え、換価及び換価代金等の配当並びにその他の滞納処分に関する手続きを執行しなければならない。
(制限対象者に対する制限措置)
第6条 町長は、納税義務の履行における町民等の公平性を確保するため、制限対象者に対して前条に規定する手続きと併せて、規則で定めるサービスの提供等(以下「行政サービス」という。)を制限する措置(以下「制限措置」という。)を講ずるものとする。
(納税の確認)
第7条 町長は、前条に規定する行政サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)から当該行政サービスの申請があつた場合は、当該申請者に町税の滞納がないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該行政サービスの申請があつた町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者(以下「受益者」という。)がいる場合は、その者の町税に滞納がないことも確認することができる。
3 前2項の規定は、行政サービスのうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービスの履行)
第8条 町長は、申請者及び受益者に滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービスの提供に関する手続きを進めなければならない。
(行政サービスの手続きの停止)
第9条 町長は、申請者及び受益者に滞納があることを確認したときは、当該行政サービスの手続きを停止しなければならない。
(制限対象者が行政サービスを受ける場合の手続き)
第10条 制限対象者は、前条の規定により手続きを停止した行政サービスを受けようとするときは、町長に対して滞納している町税についての納税誓約書を提出しなければならない。
(納税誓約書の承認及び滞納処分の停止)
第11条 町長は、前条の規定による納税誓約書の提出があつた場合は、速やかにその内容を審査し、町税の適正かつ確実な納税が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。
(特例措置)
第12条 町長は、前条の規定により納税誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービスに関する条例等に基づき速やかに手続きを進めなければならない。
(行政サービスを受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)
第13条 納税義務者は、行政サービスを受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税の納税が著しく困難となつたときは、納税誓約書に事由を付して提出しなければならない。
(1) 第11条の規定により承認した納税誓約書の納期限までに町税を納税しなかつたとき。
(2) 前条の規定により提出した納税誓約書に付した事由が消滅したとき。
(審査委員会の設置)
第15条 町長は第6条に規定する制限措置を行うため、今金町制限対象者審査委員会を設置する。
(不服申立)
第16条 制限対象者は、この条例による処分に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対して申し立てることができる。
(損害賠償等)
第17条 町長は、この条例に基づく行政サービスの制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により当該処分を受けた者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対応しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。
附則(平成28年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。