○ふるさと夢づくり応援寄附条例施行規則

平成20年9月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと夢づくり応援寄附条例(平成20年今金町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入手続き等)

第2条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)及び電子申請により受入れるものとする。

2 寄附金を受入れたときは、速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者へ交付しなければならない。

(活用検討委員会の設置)

第3条 寄附金の有効活用を図るため、ふるさと夢づくり応援寄附金活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長、総務財政課長、まちづくり推進課長及び使途として指定された事業を分掌する所属長で構成し、副町長を委員長、教育長を副委員長とする。

3 委員会は、条例第5条第2項に基づきふるさと創生基金以外の基金へ編入する場合及び同条第3項に基づき充当する事業等について協議し、これを町長に具申するものとする。

(使途等の決定)

第4条 町長は、前条第3項の具申があつたときは、その可否について決定し、所要の措置を講ずるものとする。

(寄附金台帳等の整備)

第5条 寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと夢づくり応援寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

2 寄附金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(公表の方法)

第6条 条例第9条に規定する運用状況の公表は、町広報誌及びホームページにより行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行し、第3条から第6条までの規定は、平成20年4月1日以後に受入れた寄附金について適用する。

(平成21年12月14日規則第13号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成28年3月15日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和5年3月20日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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ふるさと夢づくり応援寄附条例施行規則

平成20年9月26日 規則第14号

(令和6年12月2日施行)