○ふるさと夢づくり応援寄附条例

平成20年9月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、広く今金町へ共感を寄せる人々等がまちづくりへ参画する方策として、寄附金による社会的投資を具体化する制度を構築し、理想郷建設を目指した志方之善、町名の由来となつた今村藤次郎、金森石郎らの入植により夜明けを迎え、先達の叡智を受け継ぎ1世紀余の歴史を重ねたふるさと今金を末長く後世に引き継ぐため、共に手を携えて個性と魅力あふれるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金は、次の各号に掲げる事業(以下「まちづくり事業」という。)に充てるものとする。

(1) 教育及び少子化対策に関する事業

(2) 国内及び国際的な交流に関する事業

(3) 福祉及び医療に関する事業

(4) 環境保全に関する事業

(5) 産業の振興に関する事業

(6) 文化及びスポーツの振興に関する事業

(7) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の受入れ)

第3条 寄附金は、別に定める申し出の方法により、随時受入れるものとする。

2 町長は、寄附の申し出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料されるときは、前項の規定にかかわらず、その受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(使途の指定)

第4条 寄附を申し出た者(以下「寄附者」という。)は、まちづくり事業の中から、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

2 この条例に基づいて受入れる寄附金のうち前項に規定する使途の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が使途の指定を行うものとする。この場合において、町長は寄附者にその内容を報告しなければならない。

(寄附金の積立等及び充当)

第5条 受入れた寄附金は、適正な管理運用のため、今金町ふるさと創生基金条例(平成元年今金町条例第26号。)に規定する今金町ふるさと創生基金(以下「創生基金」という。)に積立てるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認める場合に限り、受入れた寄附金を創生基金以外の基金に編入することができる。

3 町長は、まちづくり事業の実施に際し必要に応じて、前2項により積立て、又は編入した寄附金を当該事業の予算に充てることができる。

(基金への積立額等)

第6条 前条の規定により創生基金に積立てる額、創生基金以外の基金に編入する額又はまちづくり事業に充てる額は、第3条第1項の規定により受入れた寄附金の額とする。

(基金の管理等)

第7条 この条例の規定によるもののほか、受入れた寄附金のうち基金に属するものの管理、運用、処分等は、当該寄附金が属する基金の例によるものとする。

(寄附者への配慮)

第8条 町長は、寄附金の収受及び充当その他の運用に当たつては、寄附者の意向が十分に反映されるよう配慮しなければならない。

(公表)

第9条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を公表するものとする。

2 公表に当たつては、寄附者の意向並びに個人情報の適正な管理及び取り扱い等に十分留意しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日以後に受入れた寄附金について適用する。

(今金町ふるさと創生基金条例の一部改正)

2 今金町ふるさと創生基金条例(平成元年今金町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

ふるさと夢づくり応援寄附条例

平成20年9月26日 条例第14号

(平成20年10月1日施行)