○今金町地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月28日
要綱第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下この項において「要綱」という。)に基づき町長の判断により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 生活サポート事業
(5) 日中一時支援事業
(6) 移動支援事業
(7) 成年後見制度利用支援事業
(8) 理解促進研修・啓発事業
(9) 自発的活動支援事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的)
第3条 相談支援事業は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第4条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有するものをいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第9条の登録を受けた者をいう。
(事業内容)
第6条 前条の目的を達成するために、聴覚障がい者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に手話通訳者等派遣事業を行う。ただし、町長は事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(派遣対象者)
第7条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障がい者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。
(派遣対象地域)
第8条 手話通訳者等の派遣区域は、北海道内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(手話通訳者の身分及び登録)
第9条 今金町の派遣手話通訳者等は、原則として北海道の養成研修終了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると北海道が認めた者の中から今金町が登録する。ただし、特に町長が認める場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第11条 手話通訳者等は、すみやかに手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(第3号様式)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(費用の負担)
第12条 手話通訳者等の派遣に要する費用の利用者負担は、無料とする。
(遵守事項)
第13条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うにあたつては、常に聴覚障がい者の人権を尊重し、誠意をもつて活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
第4章 日常生活用具給付事業
(目的)
第14条 日常生活用具給付事業は、重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もつて重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第15条 この章において「重度障がい者等」とは、町内に居住地を有する障がい者等とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第16条 給付等対象となる用具及びその対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障がい者等であつて、所得税非課税世帯に属する者とする。
(3) 難病患者で在宅での療養が可能な程度に症状が安定していると医師によつて判断される者
(申請)
第17条 用具の給付等の助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具等給付・貸与申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第20条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第21条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第22条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(貸与の取消し)
第24条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなつたとき。
(3) 重度身体障がい者等でなくなつたとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。
(譲渡等の禁止)
第25条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
第27条 町長は、重度障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること
(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること
(4) 第22条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと
(台帳の整備)
第28条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具等給付(貸与)台帳(第9号様式)を整備するものとする。
第5章 生活サポート事業
(目的)
第29条 生活サポート事業(以下この章において「事業」という。)は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第30条 前条の目的を達成するために、生活支援(相談支援、健康・金銭管理等)及び家事援助(調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等)を行う。ただし、町長は事業を社会福祉法人等(以下この章において「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第31条 事業の利用対象者は、次の各号に該当する障がい者等とする。
(1) 町内に住居している者
(2) 介護給付支給決定を受けていない者
(3) 日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者
(申請)
第32条 事業を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の停止又は廃止)
第34条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止又は廃止することができる。
(1) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(2) 事業実施上支障のある行為があつたとき。
(3) その他この事業の利用の必要がなくなつたと認められるとき。
(費用の負担)
第35条 利用者は、利用料として1時間あたり220円を支払うものとする。この場合において、第30条ただし書の規定により事業を委託する場合の利用料は、委託事業者に支払うものとする。
2 委託事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあつた日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第37条 委託事業者は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 委託事業者は、利用者に対して適切な事業を実施できるよう、従事者の勤務の体制をさだめておかなければならない。
3 委託事業者は、従事者の資質の向上のためにその研修の機会を確保しなければならない。
4 委託事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 委託事業者は、従事者、会計、事業実施記録に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。
第6章 日中一時支援事業
(目的)
第38条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等を一時的に預かることにより、障がい者等の保護者等の就労支援をすること及び、障がい者等を日常に介護している保護者等に一時的な休息を提供し、介護等の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第39条 前条の目的を達成するために、障がい者等を一時的に預かり、見守りを行う。ただし、町長は事業を社会福祉法人等に委託することができる。
2 この事業の実施に関し必要な事項は、今金町障がい者日中一時支援事業実施要領に別に定める。
第40条から第45条まで 削除
第7章 移動支援事業
(目的)
第46条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう屋外での移動が困難な障がい者等について外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容)
第47条 前条の目的を達成するために、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援を行う。ただし、町長は事業を社会福祉法人等(以下この章において「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第48条 事業の利用対象者は、町内に居住地を有する障がい者等で屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者(児)、全身性障がい者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずる者をいう。)、知的障がい者(児)及び精神障がい者(児)のほか、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認める者とし、他の同様の福祉サービス等を受けられない者とする。
(利用の範囲)
第49条 事業の利用範囲は、原則、町内とする。
(申請)
第50条 事業を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(第15号様式)を町長に提出するものとする。
2 委託事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあつた日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第54条 委託事業者は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 委託事業者は、利用者に対して適切な事業を実施できるよう従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 委託事業者は、従事者の資質の向上のためにその研修の機会を確保しなければならない。
4 委託事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 委託事業者は、従事者、会計、事業実施記録に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。
第8章 成年後見制度利用支援事業
(目的)
第55条 成年後見制度利用支援事業は、判断能力が十分でない知的障がい者又は精神障がい者が適切に成年後見制度を利用できることを目的とする。
(実施細目)
第56条 この章に定めるもののほか必要な事項は今金町成年後見制度利用支援事業要綱に定めるところによる。
第9章 理解促進研修・啓発事業
(目的)
第57条 障がい者等が日常生活及び地域生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会への実現を図ることを目的とする。
(事業内容)
第58条 理解促進研修・啓発事業は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教室の開催
障がい特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や福祉用具等の利用等を通じ障がい者等の理解を深めるための教室等を開催
(2) イベント開催
有識者による講演会や障がい者等と地域の住民が参加し実際にふれ合う等、障がい者に対する理解を深めるイベント等を開催
(3) 広報活動
パンフレットやホームページ等により障がい者等の理解を深める広報活動を実施
(4) その他の事業
その他、障がい者等に対する理解を深めるために、町長が必要と認める事業
第10章 自発的活動支援事業
(目的)
第59条 この要綱は、障がい者等が日常生活又は社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するために、地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(対象団体等)
第60条 今金町に住所を有し、居住する者を代表者とする団体等とする。
(事業内容等)
第61条 地域住民等が障がい者福祉に関心と理解を深め、自発的に行う共生社会の実現を目指した活動を奨励し、補助を行う。ただし、1事業あたりの参加者は10人以上とし、次の各号のいずれかで実施するものとする。
(1) ピアサポート
障がい者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動事業
(2) 災害対策
障がい者等を含めた地域における災害対策活動事業
(3) 孤立防止活動支援
地域で障がい者等が孤立することがないような見守り活動事業
(4) 社会活動支援
障がい者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動事業
(5) ボランティア活動支援
障がい者等及びその家族等の団体が行う障がい者等の社会復帰に関する活動に対する情報提供及びボランティア活動事業
(6) その他
事業の目的を達成するために有効、かつ、町長が必要と認めるもの
(補助金対象経費)
第62条 町長は、前条で定める事業に対し、それらの事業を奨励するため、予算の範囲内で、次の経費の一部を補助するものとする。
(1) 報償費(事業のために招聘した講師等に対する謝礼)
(2) 消耗品費・印刷製本費(事業に必要な文房具及びプログラム等の印刷に係る経費)
(3) 通信運搬費(事業に必要な電話料、切手等の経費)
(4) 使用料・賃借料(事業に必要な機材や車両の借上げに係る経費)
(補助金額等)
第63条 前条に掲げる補助金対象経費の10分の10以内の額(上限を5万円とし、年1回を限度とする。1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、この要綱の施行前に定額補助として取り扱われている事業や町長が特別に認める事業の補助金等に関しては、子の上限を適用しない。
(1) 事業実績報告書(第18号様式)
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) 参加者名簿
(補助金の交付決定)
第65条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査して補助の可否を決定するものとする。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第68条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(検査等)
第69条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために、団体に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
第11章 雑則
(2) 死亡、転出したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用負担額の減免)
第72条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第73条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日要綱第4号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日要綱第21号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表1
種目 | 品目 | 対象者 | 性能 | 基準額(上限額) | 対応年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)及び寝たきり状態にある難病患者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び寝たきり状態にある難病患者 | 褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び自分で排尿できない難病患者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障がい者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等の他人の介護を要する者に限る。ただし原則3歳以上の者 | 身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。で、下着交換等に当たり家族等の他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者及び寝たきり状態にある難病患者。 | 介助者が身体障がい者(児)、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 介護者が身体障がい者(児)、難病患者等を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド(児のみ) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で原則学齢児以上の者及び下肢体幹機能に障がいのある難病患者 | 腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする者ただし、原則として3歳以上の者及び入浴に介助を要する難病患者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障がい者(児)、難病患者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び常時介護を要する難病患者 | 身体障がい者(児)、難病患者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 | |
T字状・棒状つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい4級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する身体障がい者(児)で家庭内の移動等において介助を必要とする者及び下肢が不自由な難病患者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障がい者(児)、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの。 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障がい者(児)又は、重度又は最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 ア スポンジ及び革を主材料としているもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | ア 15,656円 イ 36,750円 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障がい2級以上の身体障がい者(児)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行つても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者及び上肢機能に障がいのある難病患者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)、難病患者であつてそれぞれ火災発生の感知及び非難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び非難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障がい者又は知的障がい者容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で聴覚障がい者(児)のみの世帯に及びこれに準ずる世帯 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加熱し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であつて、必要と認められる者及び呼吸機能に障がいのある難病患者 | 身体障がい者(児)、難病患者等及び介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児) | 17,000円 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用しえるもの | 157,500円 | 6年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいであつて発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい2級又は視覚障がい2級以上の身体障がい者(児) | ・障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト ・上肢機能障がい者(児)インテリキー、ジョイスティック等 ・視覚障がい者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 1人1回限り | |
点字ディスプレイ | 視覚障がい者及び聴覚障がい者の重度重複障がいを有する(原則として視覚障がい2級かつ聴覚障がい2級以上)身体障がい者であつて、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
点字器 | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする (1) 標準型 ア 両面書真鍮板製 イ 両面プラスチィック制 (2) 携帯用 ア 片面書アルミニューム制 イ 片面書プラスチィック制 | (1) 標準型 ア 10,712円 イ 6,798円 (2) 携帯用 ア 7,416円 イ 1,699円 | 5年 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚に障がいを有す視覚障がい者(児)であつて、本装置により文字を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため解読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者(児)であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受診するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用できるもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 咽頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた電動板を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,343円 電動式 72,203円 | 笛式 4年 電動式 5年 | |
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障がいを有する聴覚障がい者等又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であつてコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性が認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障がい者等又は身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障がい者等又は身体障がい者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切替 2,000円 | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の聴覚障がい者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | ― | |
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章が自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文章の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | ― | |
点字図書 | 主に、点字により情報の入手をしている視覚障がい者 | 点字により作成された図書 | 点字図書の価格 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 直腸機能障がい者で、人工肛門のストマを造設した者 蓄尿袋 膀胱機能障がい者で、尿路変更のストマを造設した者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラティック制又はプラスチックフィルム製の収納袋 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラティック制又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄便袋 月額 8,858円 (双孔式の場合は2を乗じて得た額) 蓄尿袋 月額 11,639円 (双孔式の場合は2を乗じて得た額) | |
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは高度の排尿機能障がいの者又は脳原性運動機能障がいかつ意思疎通困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,360円 | ― | |
収尿器 | 膀胱機能障がい者であつて排尿コントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 普通型 7,931円 簡易型 5,871円 女性用 普通型 8,755円 簡易型 6,077円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であつて障がい等級2級以上の者。ただし、原則として3歳以上の者及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 障がい者(児)、難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
(注) 1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。 2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。 3 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)を申請する場合には、別途診断書を添付すること。 | |||||
別表2
利用時間 | 身体介護あり | 身体介護なし |
30分未満 | 2,300円 | 1,000円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 | 以後、30分ごとに700円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 | |
3時間以上 | 以後、30分ごとに700円 | |
(注)委託事業者が、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者である場合の金額は、同法第9条の3の規定により当該事業者が定める金額とする。 | ||












第13号様式及び第14号様式 削除










