○今金町障がい者日中一時支援事業実施要領
令和3年3月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)を一時的に預かることにより、障がい者等の保護者等の就労支援及び育児支援をすること並びに、障がい者等を日常に介護している保護者等に一時的な休息を提供し、その負担を軽減することを目的とした日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、今金町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 法第36条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(2) 事業を実施する施設(以下「事業所」という。)の面積が、障がい者等1人当たり3m2以上であること。
(3) サービスの提供者(以下「従業者」という。)の人数が、事業を利用する障がい者等の人数に応じ、次に掲げる配置基準を満たしていること。
ア 障がい者等が5人まで 1人以上
イ 障がい者等が6人~10人 2人以上
ウ 障がい者等が11人~15人 3人以上
(4) 保育士の資格を有している者又は介護職員初任者研修課程若しくは居宅介護職員初任者研修の修了者で、専らその職務に従事する職員を1名以上配置していること。
(1) 申請者が法人でないとき。
(5) 申請者が、指定の申請前5年以内に法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び法第77条第1項の規定による地域生活支援事業に関し、不正又は著しい不当な行為をした者であるとき。
(7) その他町長が指定することを不適当と認めたとき。
5 第1項の規定による指定の期間は、当該指定を受けた日から6年とする。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその効力の全部若しくは一部を停止することができる。
(1) 事業者が、不正の手段により第3条の規定による指定を受けたとき。
(2) 委託料の請求に関し不正があつたとき。
(3) 事業者が、不適切な事業運営を行つたとき。
(4) 事業者が、法第50条に基づく指定障害福祉サービス事業所としての指定の取消しを受けたとき。
(5) 事業者である法人の役員等が、第3条第4項第6号に該当するに至つたとき。
(6) 次条の規定に基づく調査において、不適切な事業運営を行つていると認められ、かつ、町長の改善命令に応じないとき。
(7) 正当な理由がなく、次条の規定に基づく調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(8) その他指定の取消しが必要であると町長が認めたとき。
(調査)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、事業所その他の関係施設に立入り関係書類等の提出を求め、事業所の運営状況、事業の実施状況等を調査することができる。
2 前項の規定に基づく調査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(対象者)
第7条 この事業の対象者は、今金町内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活介護、就労継続支援等の日中活動に係るサービスを受けることができる者は、当該サービスの利用を優先するものとする。
(1) 法に係る障害福祉サービス受給者証を現に所持している者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している者
(3) その他、障がいを有することを証明できる書類等を有している者
(4) その他町長が必要と認めた者
(1) 障がい者等が18歳以上の者であるとき。当該障がい者等及びその配偶者に係る市町村民税の課税状況が分かる書類
(2) 障がい者等が18歳未満の者であるとき。当該障がい者等の保護者が属する住民基本台帳上の世帯全員に係る市町村民税の課税状況が分かる書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類につき、当該書類に係る障がい者等又は当該障がい者等の保護者が属する住民基本台帳上の世帯全員の同意を得たときは、これらの者に係る市町村民税の課税状況ついて調査することができる。この場合において、利用申請者は、利用申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
(1) 利用者が18歳以上の者であるとき。1箇月につき7日
(2) 利用者が18歳未満の者であるとき。1箇月につき22日
(支給決定期間及び更新申請)
第11条 第9条の規定による支給決定の期間は、当該決定を行つた日から起算して1年以内とする。
2 利用者が支給決定の期間満了後、引き続き事業を利用しようとするときは、支給決定期間満了日前60日以内に第8条の規定による申請を行わなければならない。
(1) 利用者が、住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身の状況に大きな変更があつたとき。
(3) 利用料の負担に変更があるとき。
(4) 利用者が、事業の利用を中止しようとするとき。
(利用の取消し)
第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が、第7条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 利用者が、不正又は虚偽の申請により支給の決定を受けたとき。
(3) その他事業を利用することが不適当であると町長が認めたとき。
(利用の方法)
第14条 事業者は、事業の実施に当たり利用者と直接契約するものとする。この場合において、事業者は、当該利用者の決定通知書により支給の決定に係る事項を確認しなければならない。
(事業の内容)
第15条 この事業の内容は、事業者が障がい者等を一時的に預かり見守るものとする。ただし、工賃の発生する作業等、及びサービスの提供を受けている間の他のサービスの利用は認めない。
(開設時間)
第16条 事業所の開設時間は、原則として午前9時から午後6時までの間において、利用者が希望する時間帯とする。
(報酬額)
第17条 この事業の実施に係る報酬の額(以下「報酬額」という。)は、別表に定める手順により算定するものとする。
(委託料及び利用料)
第18条 町は、前条に規定する報酬額の100分の90に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)を、委託料として事業者に支払うものとする。
(1) 利用者の保護者の属する住民基本台帳上の世帯(利用者が満18歳以上の障がい者等であるときは、当該障がい者等及びその配偶者のみの世帯に限る。)が市町村民税非課税世帯であるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯(単給世帯を含む。)であるとき。
3 前項第1号の市町村民税非課税世帯であることの認定については、事業の利用開始日が4月1日から6月30日までのものにあつては当該利用開始日の属する年度の前年度における市町村民税の課税状況によつて、また、事業の利用開始日が7月1日から翌年3月31日までのものにあつては当該利用開始日の属する年度における課税状況によつて、それぞれ判定するものとする。
4 利用者は、報酬額から第1項に定める町が支払う委託料を控除した額を、利用料として事業者に支払うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第19条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日(実施した月が3月であるときは、3月31日)までに、町長に対し、当該月に係る実施内容を報告するものとする。
2 町長は、前項の報告があつたときは、その内容を検査しなければならない。
4 町長は、前項の請求があつたときは、その内容を確認の上、当該請求があつた日から30日以内に事業者に対し、委託料を支払うものとする。
(苦情解決)
第20条 事業者は、事業に関する苦情処理窓口を設けなければならない。
2 事業者は、事業の実施に関し、町長から指導又は助言を受けたときは、必要な改善を行うとともに、当該改善の内容を町長に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第21条 事業者は、事業の実施において事故が発生した場合は、速やかに事故に対処し、町長及び保護者等に連絡しなければならない。
2 事業者は、事業の実施において賠償すべき事故が起きた場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(非常災害対策)
第22条 事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定を遵守し、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。
2 事業者は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練を行わなければならない。
(遵守事項)
第23条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修等の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度の初日から5年間は保存しなければならない。
4 事業者は、従業者に変更があつたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(禁止事項)
第24条 事業者は、事業の一部又は全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 利用者は、事業に係る利用の権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
3 事業者は、利用者の2親等内の親族(姻族を含む。)又は同居の親族を当該利用者にするサービスの提供に従事させてはならない。
4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業の廃止後又は従業者でなくなつたときも、同様とする。
(その他)
第25条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第17条関係) 報酬額(1日あたり)算定手順表
手順① | 利用者の年齢と障害支援区分等を確認し、表2から求めた単位数を下記の式にあてはめる。 単位数×10円=X円 |
手順② | 利用時間により、下記の3通りに分けYを求める。 利用時間が、 a.4時間未満の場合 X円×(25/100)=Y円 b.4時間以上8時間未満の場合 X円×(50/100)=Y円 c.8時間以上の場合 X円×(75/100)=Y円 |
手順③ | 送迎の有無により、下記の3通りに分けZ(報酬額)を求める。 送迎が、 d.無しの場合 Y円=Z円(報酬額) e.片道の場合 Y円+540円=Z円(報酬額) f.往復の場合 Y円+1,080円=Z円(報酬額) |
表2(※) | 障害支援区分 | 単位数 |
障がい者 (18歳以上) | 6 | A |
5 | B | |
4 | C | |
3 | D | |
1・2・無し | E | |
障がい児 (18歳未満) | 単価区分(※2) | 単位数 |
3 | F | |
2 | G | |
1 | H |
※表2の単位数(A~H)は、平成18年9月29日厚生労働省告示第523号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の別表第7「短期入所」(以下、「告示別表第7」と表記)の欄に、下記のとおり対応することとする。
A→告示別表第7の、1イ(1)の(一)
B→告示別表第7の、1イ(1)の(二)
C→告示別表第7の、1イ(1)の(三)
D→告示別表第7の、1イ(1)の(四)
E→告示別表第7の、1イ(1)の(五)
F→告示別表第7の、1イ(3)の(一)
G→告示別表第7の、1イ(3)の(二)
H→告示別表第7の、1イ(3)の(三)










