○今金町立学校職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則

平成18年6月27日

教委規則第3号

(自家用車使用登録の手続)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する自家用車の公務使用登録の届出は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第5条第4項に規定する公務に使用する自家用車の登録は、別記第2号様式によるものとし、登録後の通知は、別記第3号様式によるものとする。

3 条例第5条第5項の規定による教育長への報告は、前2項に規定する別記第1号様式から別記第3号様式の写しを提出するものとする。

(自家用車使用登録の取消)

第3条 条例第5条の規定による自家用車使用登録を受けた職員は、次の各号に定める理由が生じたときは、直ちに校長に申し出なければならない。

(1) 条例第4条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となつたとき。

(3) その他本人の申し出によるとき。

2 校長は、前項の規定による自動車使用登録の取り消しの申し出があつたときは、直ちに当該職員の自動車使用登録を取り消さなければならない。ただし、前項の規定による申し出がない場合において、特に自動車使用登録の取り消しが必要と認められるときは、教育長と協議し、これを取り消すことができる。

(運行経路等の届出)

第4条 条例第6条の規定により自家用車の公務使用が承認された場合は、旅行命令簿等の備考欄に自家用車の登録番号及びあらかじめ予定している運行経路を記載し、旅行命令権者に届け出なければならない。

(同乗の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定により他の職員を自家用車に同乗させる者は、旅行命令簿等にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者に届け出なければならない。

(児童生徒の同乗制限等)

第6条 条例第7条第1項ただし書の規定により児童生徒の同乗を承認することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 授業、特別活動、部活動の場合

(2) 対外競技等への参加、交流事業の場合

(3) 学校間交流事業の場合

(4) 教育研究会が所管する事業の場合

(5) 町及び教育委員会が所管する事業の場合

(6) その他校長が特に必要と認めた場合

2 条例第7条第2項の規定による児童生徒の同乗の許可申請及び許可は、それぞれ別記第4号様式及び別記第5号様式によるものとする。

3 条例第7条第3項の規定による児童生徒の同乗の事後報告は、別記第6号様式によるものとする。

(旅費の支給等)

第7条 条例第8条第1項の規定により支給される旅費の支給等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅費として支給されるもののうち交通費及び日当は、路程に応じて算出した車賃及び日当とする。

(2) 条例第3条第2項の規定により同乗の承認を受けた者に係る車賃は、これを支給しない。ただし、日当については、前号の規定により計算した額を支給する。

(3) 旅費の請求は、旅費請求書の備考欄に「自家用車使用(登録番号)」又は「自家用車同乗(登録番号)」と記載しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による旅費の支給等は、今金町職員の例によるものとする。この場合において、前項第3号の規定は、これを準用する。

(事故報告)

第8条 校長は、職員が条例第6条の規定により承認を受けて使用中の自家用車により交通事故が発生した場合は、今金町学校管理規則(平成15年今金町教育委員会規則第4号)第57条の規定により、速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校給食センター栄養職員)

第9条 この規則において、学校給食センター栄養職員に関しては、「校長」を「所長」に読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、今金町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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今金町立学校職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則

平成18年6月27日 教育委員会規則第3号

(平成18年7月1日施行)