○今金町立学校職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則
平成18年6月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町立学校職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例(平成18年今金町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要なことを定めるものとする。
(1) 条例第4条に規定する要件を満たさなくなつたとき。
(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となつたとき。
(3) その他本人の申し出によるとき。
(運行経路等の届出)
第4条 条例第6条の規定により自家用車の公務使用が承認された場合は、旅行命令簿等の備考欄に自家用車の登録番号及びあらかじめ予定している運行経路を記載し、旅行命令権者に届け出なければならない。
(同乗の届出)
第5条 条例第3条第2項の規定により他の職員を自家用車に同乗させる者は、旅行命令簿等にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者に届け出なければならない。
(児童生徒の同乗制限等)
第6条 条例第7条第1項ただし書の規定により児童生徒の同乗を承認することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 授業、特別活動、部活動の場合
(2) 対外競技等への参加、交流事業の場合
(3) 学校間交流事業の場合
(4) 教育研究会が所管する事業の場合
(5) 町及び教育委員会が所管する事業の場合
(6) その他校長が特に必要と認めた場合
(1) 旅費として支給されるもののうち交通費及び日当は、路程に応じて算出した車賃及び日当とする。
(3) 旅費の請求は、旅費請求書の備考欄に「自家用車使用(登録番号)」又は「自家用車同乗(登録番号)」と記載しなければならない。
(事故報告)
第8条 校長は、職員が条例第6条の規定により承認を受けて使用中の自家用車により交通事故が発生した場合は、今金町学校管理規則(平成15年今金町教育委員会規則第4号)第57条の規定により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(学校給食センター栄養職員)
第9条 この規則において、学校給食センター栄養職員に関しては、「校長」を「所長」に読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、今金町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。





