○今金町立学校職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例
平成18年6月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、今金町立学校に勤務する教職員等(以下「職員」という。)が、公務のため自家用自動車を使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 今金町立小学校、中学校の教職員及び今金町学校給食センター栄養職員をいう。
(2) 自家用自動車 職員又は職員の家族が所有権又は使用権を有し、かつ、職員が自己のために運行の用に供する自動車で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条に規定する原動機付自転車及び同施行規則別表第1に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を含む。)及び軽自動車(以下「自家用車」という。)をいう。
(公務使用の基準)
第3条 校長は、自家用車の使用について職員から申し出があつたときは、公用車使用又は他の代替措置をとることができず、かつ、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、自家用車の公務使用を承認することができるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は不便となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務等との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(6) その他学校運営上特に必要と認めた場合
2 前項の規定により公務使用を承認する場合において、校長は、同一用務のため同一目的地に旅行又は外勤する職員の同乗を承認することができる。
(1) 原動機付自転車及び二輪自動車は、今金町内とする。
(2) 今金町外における使用範囲は、北海道内とし、1日の走行距離は陸路片道概ね400キロメートル以内とする。ただし、校長が今金町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)と協議し、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 当該自家用車の運転に必要な免許を有し、運転経験年数を1年以上有していること。
(2) 過去1年間において、当該職員の責に属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「責任保険」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該職員の自家用車の運行によつて第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償が1人当たり1億円以上、対物賠償及び1人当たりの搭乗者傷害において500万円以上の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結しているとともに、事故調査処理対策を専門に行うことのできる会社等に手続を了していること。
(5) 交通事故が発生した場合において、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していること。
(自家用車使用登録)
第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務に使用する自家用車をあらかじめ校長に届け出し、登録を受けなければならない。
2 職員は、前項の届出事項に変更が生じたときは、遅滞することなく校長に届け出なければならない。
4 校長は、届出を受理したときは、これを登録し、その旨を届出者に通知しなければならない。
5 校長は、前項の規定により登録した場合は、教育長に報告しなければならない。
(公務使用の承認)
第6条 職員は、前条の規定により登録された自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度、旅行命令簿又は外勤簿により校長にその旨を申し出、承認を受けなければならない。
2 校長は、第3条に規定する基準を満たしていると認められるときに限り自家用車の公務使用を承認することができる。ただし、承認後においても、安全な運転に支障を及ぼすと認められる事由が生じたときは、承認を取り消すことができるものとする。
(児童生徒の同乗)
第7条 自家用車の公務使用における児童生徒の同乗は禁止する。ただし、校長は、授業、特別活動その他児童生徒の指導上において公用車及び委託バス(スクールバス等を含む。)の利用が困難で、他の一般交通機関の利用では学校運営上著しく支障があると認めた場合は、職員の自家用車の公務使用による児童生徒の同乗を承認することができる。
2 前項の規定により承認する場合は、あらかじめ保護者の承諾を得た上で、教育長の許可を受けなければならない。ただし、校長が緊急かつやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 校長は、前項ただし書による児童生徒の同乗を認めたときは、教育長に報告しなければならない。
(旅費の支給等)
第8条 旅費の支給等は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)による通常の旅費を支給するほか、いかなる給付を行わないものとする。
2 前項の規定によるもののほか、今金町(以下「町」という。)の負担による旅行命令等の場合にあつては、今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号)の規定によるものとする。
(損害の賠償及び求償)
第9条 職員が第3条の規定により使用中の自家用車の運行によつて第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によつて補填できる部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に障害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(安全運転の遵守)
第10条 職員は、第6条の承認を受けて自家用車を運転するときは、道路交通法を遵守しなければならない。
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(学校給食センター栄養職員)
第11条 この条例において、学校給食センター栄養職員に関しては、「校長」を「所長」に読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、今金町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。