○今金町職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則
平成18年6月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、今金町職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例(平成18年今金町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第4条に規定する自家用車使用登録の基準を満たさなくなつたとき。
(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となつたとき。
(3) その他本人の申し出によるとき。
(自家用車への同乗の届出)
第7条 条例第6条第2項の規定により他の職員を自己の自家用車に同乗させる者は、命令簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者又は所属長に届け出なければならない。
(1) 旅費として支給されるもののうち交通費及び日当は、路程に応じて算出した車賃及び日当とする。この場合における路程の基準は別に定める。
(2) 前条の規定により他の職員の自家用車に同乗する者に係る車賃は、これを支給しない。
(3) 旅費の請求は、旅費請求書の陸路欄に「自家用車使用(登録番号)」又は「自家用車同乗(登録番号)」と記載しなければならない。
(事故報告)
第9条 職員は、条例第5条の許可を受けて使用中の自家用車により交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに旅行命令権者及び所属長に報告するとともに、交通法規に違反した者及び事故をおこした者に対する処分の審査規程(昭和53年今金町規程第5号)に規定する交通事故報告書を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


