○今金町職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則

平成18年6月26日

規則第18号

(自家用車使用登録の申請)

第2条 職員は、条例第3条第1項の規定により登録を受けようとする場合は、あらかじめ別記第1号様式により町長に申請するものとする。

(使用許可書の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により提出された申請内容を審査し、適当と認めた場合は、別記第2号様式により許可する旨を通知するとともに、別記第3号様式により登録しなければならない。

(登録事項の変更)

第4条 前条の規定による登録を受けた職員は、申請事項に変更が生じたときは、直ちに別記第1号様式により変更する旨を町長に届け出なければならない。

(自家用車使用登録の取消)

第5条 第3条の規定により登録を受けた職員は、次の各号に定める理由が生じたときは、直ちに町長に届けなければならない。

(1) 条例第4条に規定する自家用車使用登録の基準を満たさなくなつたとき。

(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となつたとき。

(3) その他本人の申し出によるとき。

2 町長は、前項の規定による自家用車使用登録の取消しの届出があつた場合は、直ちに当該職員の使用登録を取り消さなければならない。ただし、前項の規定による届出がない場合において、特に自家用車使用登録の取消しが必要と認められるときは、町長は当該職員の使用登録を取り消すことができる。

(運行経路等の届出)

第6条 自家用車を使用する職員は、出張命令簿又は外勤命令簿(以下「命令簿」という。)に自家用車の登録番号及び出発地から到着地までの予定運行経路を記載し、あらかじめ旅行命令権者又は所属長(所属長の場合は総務財政課長。次条及び第9条において同じ。)に届け出なければならない。

(自家用車への同乗の届出)

第7条 条例第6条第2項の規定により他の職員を自己の自家用車に同乗させる者は、命令簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者又は所属長に届け出なければならない。

(旅費の支給等)

第8条 条例第7条第1項に規定する旅費の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅費として支給されるもののうち交通費及び日当は、路程に応じて算出した車賃及び日当とする。この場合における路程の基準は別に定める。

(2) 前条の規定により他の職員の自家用車に同乗する者に係る車賃は、これを支給しない。

(3) 旅費の請求は、旅費請求書の陸路欄に「自家用車使用(登録番号)」又は「自家用車同乗(登録番号)」と記載しなければならない。

(事故報告)

第9条 職員は、条例第5条の許可を受けて使用中の自家用車により交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに旅行命令権者及び所属長に報告するとともに、交通法規に違反した者及び事故をおこした者に対する処分の審査規程(昭和53年今金町規程第5号)に規定する交通事故報告書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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今金町職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則

平成18年6月26日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)