○今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第20条による昇給区分及び昇給の号俸数等の運用に関する要綱

平成18年3月29日

要綱第1号

1 この要綱は、今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年今金町規則第6号。以下「規則」という。)第20条に規定する昇給の基準について、必要な事項を定めるものとする。

2 職員を今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下この項において「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 昇給の号俸数を2号俸とする職員は次に掲げる職員とする。ただし、イからハまでに掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にこの号に該当する者として取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、昇給の号俸数を4号俸とすることができる。

イ 昇給日前1年間(以下「基準期間」という。)において、減給の処分(その対象となつた事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次号イに規定するものを除く。)を受けた職員

ロ 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものを除く。)があつた職員

ハ 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であつても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次号ロにおいて同じ。)

ニ 第4項に別に定める事由以外の事由によつて基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

ホ 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員

(2) 昇給の号俸数を0とする職員は次に掲げる職員とする。ただし、イ又はロに掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にこの号に該当する者として取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、昇給の号俸数を2号俸又は4号俸とすることができる。

イ 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前号イに規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となつた事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

ロ 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

ハ 第4項に別に定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

ニ 前号ホに掲げる職員でその態様が著しいもの

3 前項第1号イ又は同項第2号イに掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となつた事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

4 第2項第1号ニ及び同項第2号ハの「別に定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(1) 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第252条の17第3項による派遣をされた職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。次号において同じ。)に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(3) 自治法第252条の17第3項による派遣

(4) 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇

5 第2項第1号ニに規定する「基準期間の6分の1に相当する期間の日数」及び同項第2号ハに規定する「基準期間の2分の1に相当する期間の日数」は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかつた時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもつて1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5の2 当該職員に係る今金町職員の人事評価実施要綱(平成28年要綱第16号)に基づき実施される人事評価の結果に基づき次のとおり行うものとする。

(1) 評価結果がAの者 4号俸

(2) 評価結果がABの者又はBの者 4号俸

(3) 評価結果がBCの者又はCの者 4号俸

(4) 評価結果がDの者 4号俸

(5) 評価結果がEの者 4号俸

(6) 前各号の規定に関わらず、55歳に到達した日以後最初の3月31日を超えて在職する職員は、「昇給なし」とする。

5の3 第2項及び第5の2項に規定する昇給号俸が異なる場合は、昇給号俸の低い号俸を使用するものとする。

6 この要綱の規定により難い場合は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第20条による昇給区分及び昇給の号俸数…

平成18年3月29日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月29日 要綱第1号
平成26年4月1日 要綱第10号
令和4年3月7日 要綱第5号
令和6年3月28日 要綱第9号