○今金町物品等入札参加指名選考委員会規程

平成16年11月19日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号。以下「財務規則」という。)第119条第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に選考することを目的とし、今金町物品等入札参加指名選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 委員は、総務財政課長、税務住民課長、まちづくり推進課長、農林振興課長、公営施設課長、病院事務長及び教育委員会事務局長の職にあるものをもつて充てる。他に委員を必要とするときは、委員長が任命するものとする。

4 委員長事故あるときは、総務財政課長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、関係職員を出席させて必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(参加者指名の選考)

第4条 物品等指名競争入札に参加させるべき者の選考は、今金町に入札参加申請のあつた者の中から、財務規則第118条で定めた基準(今金町指名競争入札参加者指名基準)等に基づき行う。

(結果の報告)

第5条 委員長は、委員会の結果及び経過を文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項は、委員会がその都度決定する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

今金町物品等入札参加指名選考委員会規程

平成16年11月19日 規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年11月19日 規程第4号
平成19年3月28日 規程第2号
平成29年3月10日 規程第3号