○今金町職員に対する寒冷地手当支給規則
平成16年12月22日
規則第24号
今金町職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和56年今金町規則第4号)の全部を改正する。
第1条 今金町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和56年今金町条例第3号。以下「条例」という。)第1条に規定する規則で定める職員は、条例第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、次の各号に該当する職員とする。
(1) 今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第18条第4項の規定に該当する者
(2) その他支給しないことが適当として町長が定める者
(1) 扶養親族のある職員
(ア) 扶養親族を有し、自己の収入によつてその生計を維持している者
(イ) 扶養手当の支給は受けないが、同居する親族を自己の収入によつて扶養していると認められる者
(2) 扶養親族のない職員
単身の職員で一戸を構え又は下宿若しくは間借等で1室を占有し、単独に生計を営む者
(3) その他の職員
前2号に該当しない者
第3条 寒冷地手当の支給日は、基準日が属する各月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難い場合には、町長はその都度別に支給日を定めることができる。
2 前項の規定により寒冷地手当を支給する場合において、前任地における寒冷地手当の支給の実績を勘案し、条例附則第3項のただし書きの規定を準用しないことができる。
第5条 この規則で定めるものを除くほか、職員の寒冷地手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。