○今金町職員の寒冷地手当に関する条例

昭和56年3月13日

条例第3号

(寒冷地手当の支給)

第1条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に本町に在勤する職員(常時勤務に服する職員をいい、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第18条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員及び規則で定める職員を除く。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、寒冷地手当を支給する。

(支給額)

第2条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

26,000円

14,500円

9,800円

(休職者に対する支給)

第3条 寒冷地手当は、基準日において在勤する給与条例第18条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に有給休職者として在勤することとなつた者(第1条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに規則で定める者を除く。)に対しても、同様とする。

2 給与条例第18条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額とし、給与条例第18条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第18条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

(支給に関し必要な事項)

第4条 第1条から前条までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第1条後段の規則で定める日までの間に新たに、職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和56年8月31日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の今金町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和56年8月31日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第3条第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第2条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第18条第1項から第3項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第2条第3項及び第4項並びに第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

5 改正条例附則4項に規定する「改正前の条例の例による額」は、改正前の条例第2条第1項の規定にかかわらず、世帯主である職員にあつては、49,200円(扶養親族のない職員にあつては、32,800円)、その他の職員にあつては、16,400円と読み替えるものとする。

(平成元年3月13日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の今金町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「条例」という。)第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、第1条の規定による改正後の条例第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(昭和26年条例第22号)第7条第3項及び第4項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第2条第1項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じた同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員にかかる同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

(平成13年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の今金町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の今金町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第2条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第2条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分を世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。ただし、基準日の属する月が平成17年11月から平成18年3月までにおいては、経過措置対象職員である者に対して、本項の規定により算出された寒冷地手当の額より更に6,000円を減じた額を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(今金町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 改正後の第1条の規定は、令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

(その他の経過措置の規則への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月11日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定並びに附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今金町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の今金町職員の寒冷地手当に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例、改正後の今金町長等給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の今金町職員の寒冷地手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例又は第6条の規定による改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例、改正後の今金町長等給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

今金町職員の寒冷地手当に関する条例

昭和56年3月13日 条例第3号

(令和6年12月11日施行)