○今金町浄化槽設置に関する補助金条例施行規則

平成16年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町浄化槽設置に関する補助金条例(平成15年今金町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、別記第1号様式によるものとする。

(補助金の決定、通知)

第3条 条例第6条の規定による補助金の交付の決定は、別記第2号様式によるものとする。

2 条例第6条の規定による補助金の不適当の決定は、別記第3号様式によるものとする。

(補助金の変更申請)

第4条 前条第1項の規定により補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号に該当することとなる場合は、速やかに浄化槽設置事業補助金変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、承認又は指示を受けなければならない。

(1) 申請内容を変更したとき。

(2) 事業を中止又は廃止するとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき。

(4) 事業の遂行が困難となつたとき。

2 前項の規定による承認は、別記第5号様式によるものとする。

(補助金の取消)

第5条 条例第7条の規定による補助金の交付決定の取消しは、別記第6号様式によるものとする。

(補助金の返還)

第6条 条例第8条の規定による補助金の交付決定を取消ししたときの補助金の返還を命ずるときは、別記第7号様式によるものとする。

(実績報告)

第7条 条例第9条の規定による実績報告の提出は、工事完了後30日以内とする。

2 前項で定める実績報告書は、別記第8号様式によるものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 条例第9条の規定による補助金の確定は、別記第9号様式によるものとする。

(請求等)

第9条 交付決定者が、補助金確定通知書を受理したときは、別記第10号様式により町長に補助金の請求をするものとする。

(補助対象者の特例)

第10条 今金町公共下水道整備計画区域内において設置する浄化槽について、条例第2条及び次の各号に掲げる要件を備える場合は、補助対象とすることができる。

(1) 町長が、公共下水道敷設が困難と判断した場合

(2) 条例第3条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定により補助対象となる者。ただし、条例第3条第2項で補助対象外とする者のうち、法人にあつてはこの限りではない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第8号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の今金町浄化槽設置に関する補助金条例施行規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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今金町浄化槽設置に関する補助金条例施行規則

平成16年4月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)