○今金町浄化槽設置に関する補助金条例施行規則
平成16年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町浄化槽設置に関する補助金条例(平成15年今金町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請内容を変更したとき。
(2) 事業を中止又は廃止するとき。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき。
(4) 事業の遂行が困難となつたとき。
(実績報告)
第7条 条例第9条の規定による実績報告の提出は、工事完了後30日以内とする。
(請求等)
第9条 交付決定者が、補助金確定通知書を受理したときは、別記第10号様式により町長に補助金の請求をするものとする。
(1) 町長が、公共下水道敷設が困難と判断した場合
(2) 条例第3条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定により補助対象となる者。ただし、条例第3条第2項で補助対象外とする者のうち、法人にあつてはこの限りではない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第8号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の今金町浄化槽設置に関する補助金条例施行規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。









