○今金町浄化槽設置に関する補助金条例
平成15年12月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により構造基準に適合した浄化槽をいう。)を今金町公共下水道整備計画区域外(以下「区域外」という。)で設置する者に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、環境保全のため浄化槽の普及促進を図るものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、浄化槽を設置する工事(以下「浄化槽設置工事」という。)とする。
2 浄化槽設置工事は、今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号)第5条を準用する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請を受ける必要がある者、又は確認申請を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 町税及び使用料等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体若しくは法人が所有する家屋については補助対象外とする。ただし、店舗兼用住宅についてはこの限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1に定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定、通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補助金の取消)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 補助金の交付決定を受けてから正当な理由なく、定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助申請家屋が、火災その他災害により改造工事完了前に滅失したとき。
(4) 補助申請者が改造工事完了前に係る家屋の所有者、又は使用者でなくなつたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助金の交付決定に係る実績報告があつたときは、速やかに実地検査を行い補助金を確定し交付するものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
人槽区分 | 補助金額 | 摘要 |
5人槽 | 80万円 |
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7人槽以上 | 100万円 |
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