○今金町ふるさと創生支援事業規則

平成16年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、活力と魅力に満ちたまちづくりを推進するために設置した今金町ふるさと創生基金条例(平成元年今金町条例第26号。以下「条例」という。)に掲げる事業として、ふるさと創生支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関して、条例第6条に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、次の各号に掲げる団体又は法人等とする。

(1) 町内に住所を有する者及び町内事業所等に常時勤務する者で構成される団体。(任意の団体を含む。)

(2) 町内に事業所等を有する法人等。(法人設立登記又は組合登記等がされていること。)

(支援事業)

第3条 住民の新たな発想を喚起し、自ら実践する地域づくりに資する活動を支援することにより、町民が主体となつたふるさと「いまかね」の振興・発展を図るため、次の表に掲げる事業に対し交付金を交付する。

表1

項目

主な事業例

補助率

交付上限額

団体

法人等

産業育成

いまかね産商品開発事業、新生産物開発事業、販路拡大事業、起業チャレンジ事業、技術革新事業等

新規に団体・法人を設立し、新たに産業育成事業を行う場合 90%以内

上記以外 50%以内

200万円

500万円

人材育成

少年スポーツ振興事業、青少年交流事業、文化交流事業、文化講演開催事業、学習講座事業等

90%以内

ただし、研修事業等については、50%以内

200万円

自然環境保全

森林環境整備事業、環境保全製品開発事業、手作り公園整備事業等

90%以内

ただし、研修事業等については、50%以内

200万円

住民スクラム

自治会・町内会等で行う各種イベント事業、地域の課題に対し地域として積極的に取り組む事業等

90%以内

ただし、研修事業等については、50%以内

200万円

その他

上記の項目以外で、本目的に適する事業

50%以内

200万円

表2

項目

主な事業例

補助率

交付上限額

団体

法人等

小規模活動支援

表1の項目に準じた事業、又は地域に密着したまちづくり活動等

補助率の定めは無いが自己負担のあること。

10万円

2 前項の規定における事業は、申請年度内(町長が特に認めた場合は2ケ年度以内)で完了できるものとする。

3 次の各号に該当するものは、支援事業の対象としない。

(1) 国、北海道、その他公的機関(以下「国等」という。)の支援制度が活用可能な事業。ただし、国等の補助制度を利用することにより、本支援事業とした場合の交付額を下回り補助事業者に不利益が生ずる場合で、町長が特に認めた事業については、本支援事業とした場合の交付額から国等の交付額を差し引いた額を限度として支援事業対象とすることができる。

(2) 過去において、町費により実施した事業。ただし、当支援事業(小規模活動支援以外)により実施したもので事業継続の必要性から町長が特に認めるものを除く。

(3) 小規模活動支援においても前号と同様とする。ただし、にぎわい創出のイベント等については、継続の事業であつても最大3回までは除く。

4 第2条第1号における団体が実施する事業について、公共性及び公益性又は広域性を勘案し、町長が特に必要と認めた事業の補助率は、町長が別に定める。

5 次に掲げる経費については、交付金の対象事業費とすることができない。

(1) 事業の実施に直接必要としない事務的会合(団体総会等)に要する経費。

(2) 会食・飲食に要する経費。(事業に必要な試食会等を除く。)

(3) 団体、企業等の継続的・潜在的な運営経費。

(4) 国、北海道、その他公共的機関団体等の助成がある場合の当該助成相当額。

(支援事業の財源)

第4条 支援事業に要する経費は、今金町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)の処分をもつて充てる。

2 一の会計年度における基金の処分額は、3,000万円を上限とする。

(委員会)

第5条 町長は、事業実施に当たつて町民及び有識者等の意見を反映するため、ふるさと創生支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 支援希望者等から提出された申請書等について、事業の目的及び期待される効果並びに事業内容等について直接意見聴取を行い審査すること。ただし、小規模活動支援事業については書類審査を基本とする。

(2) 町長に対し、支援決定に当たつての適否に関する事項等について上申すること。

(3) 支援の決定を受けた者(以下「事業実施者」という。)から事業の結果(中間報告を含む。)報告書の提出を受け、審査のうえ意見等を申し述べること。特に、産業育成の事業実施者は、事業開始年度から5年間、収支報告書等を提出する。なお、必要に応じ事業実施者から事業報告を直接聴取すること。

(4) 事業結果報告やその他の事情を参酌し、支援事業の運用方法等について、町長に対して必要な意見を申し述べること。

(5) 事業アイディアの提案について、その内容審査及び具現化する団体の調整に関すること。

(6) 委員会として事業アイディアを提案すること。

3 委員会の運営等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 委員会は、10名以内で組織し、選考又は公募により町長が委嘱する。

(2) 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げないものとする。

(3) 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

(4) 委員会の会議は、町長が指定する日時・場所において行う。ただし、必要に応じて委員長は、会議を招集することができる。

(申請等)

第6条 支援申請を行おうとする第2条に定める団体等の代表者(代理者を含む。)は、町長が定める期日までに申請書を提出しなければならない。なお、必要に応じ町長が定める日時・場所において委員会に対して、必要な資料等を添えて事業の説明をしなければならない。

2 一の事業において、不採択となつた場合についても、再申請を妨げるものではない。

3 事業実施者は、当該年度中において事業の実績又は中間報告書を提出しなければならない。なお、必要に応じ町長が指定する日時・場所において、委員会に対して事業の実績又は中間報告を行わなければならない。

(支援事業の決定)

第7条 町長は、第5条第2項第2号による委員会からの上申内容を十分参酌のうえ、予算の範囲内において支援事業並びに交付金の額を決定し、その旨を事業実施者に通知する。

2 町長は、前項の規定による決定額の75%の範囲内において、別に定める申請に基づき交付金の概算払いをすることができる。ただし、人材育成、自然環境保全、住民スクラム、その他の事業、小規模事業についてはその限りではない。

(事業実施者の義務)

第8条 事業実施者は、以下のとおり義務を負わなければならない。

(1) 交付決定後、補助事業の中止、又は廃止しようとする場合は、事前に町長の承諾を得なければならない。

(2) 補助事業完了日の属する会計年度の終了後5年間は証拠書類等を保存しなければならない。

(3) 当該補助事業によつて取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格の単価又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること(国が定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く)

(交付金の返還)

第9条 次の各号に掲げる場合を除くほか、交付を受けた金銭については、申請時の目的達成の如何を問わずその返還を要しない。

(1) 事業の中止又は申請期間内に事業が完了しなかつた場合。

(2) 目的外に使用した場合。

(3) 手続きに瑕疵又は不正があつた場合。

(4) 交付金の決定の全部又は一部を取り消された場合。

(制度の見直し)

第10条 町長は、この規則の施行の日から必要に応じて、必要な見直しを行うものとする。

2 前項の見直しに当たつては、委員会及び住民の意見を十分反映するよう、努めなければならない。

(その他)

第11条 支援事業に係る申請及び決定並びに交付金の交付に関しては、この規則並びに別に定めるもののほか、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号)の定めるところによる。

2 町が主催し地域振興のために行う事業で町長が認めるものの経費は、前条までの規定に関わらず基金の処分をもつて充てることができる。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 今金町ふるさと創生事業実施要綱(平成元年今金町要綱第2号)は廃止する。

(平成19年6月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第10号の1)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

今金町ふるさと創生支援事業規則

平成16年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 規則第9号
平成19年6月28日 規則第13号
平成22年6月1日 規則第16号
平成28年5月27日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第10号の1
平成31年2月20日 規則第2号
令和6年2月22日 規則第2号