○今金町ふるさと創生基金条例

平成元年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 活力と魅力に満ちたまちづくりを推進するため、今金町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、ふるさと創生事業に充てるものとする。ただし、事業費に残額が生じた場合は、基金として積立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 ふるさと創生事業及びふるさと夢づくり応援寄附条例(平成20年今金町条例第14号)第2条に規定するまちづくり事業のための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日以後に受入れた寄附金について適用する。

今金町ふるさと創生基金条例

平成元年12月20日 条例第26号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月20日 条例第26号
平成3年3月6日 条例第5号
平成18年3月9日 条例第6号
平成20年9月26日 条例第14号