○今金町介護サービス事業条例

平成15年12月19日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護老人保健施設の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(今金町が行う介護サービス事業)

第2条 この条例において、今金町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第7条第8項に規定する訪問看護

(2) 法第7条第12項に規定する通所リハビリテーション

(3) 法第7条第14項に規定する短期入所療養介護

(4) 法第7条第18項に規定する居宅介護支援

(5) 法第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(事業所の名称、所在地及び運営等)

第3条 前条の事業を行う事業所の名称、所在地及び運営等については、今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年今金町条例第31号)の規定による。

(会計区分)

第4条 第2条に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(今金町介護保険条例の廃止及び経過措置)

2 今金町介護保険条例(平成12年今金町条例第25号)は、廃止する。ただし、廃止する条例により設置されている特別会計については、平成15年度限り従前の例による。

(平成18年3月9日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

今金町介護サービス事業条例

平成15年12月19日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)