○今金町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成15年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町水洗化等改造に関する補助金条例(平成14年今金町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の申請)

第2条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗化等改造補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により補助金を交付することに決定した者(以下「補助決定者」という。)には、水洗化等改造補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、又補助することを不適当と認めた者には、水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第4条 条例第7条に規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、補助決定者が工事に着手したときは水洗化等改造工事着手届(別記第4号様式)を、工事が完成したときは工事完成後5日以内に水洗化等改造工事完成届を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による水洗化等改造工事完成届は、今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号)第6条の規定による届出をもつて、この届出とみなす。

(補助の取消し及び補助金の減額)

第5条 町長は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助を取消し、又は補助金を減額した場合は、水洗化等改造補助金交付取消(減額)通知書(別記第5号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、条例第9条の規定により実地検査の結果適正と認めたときは、水洗化等改造補助金交付通知書(別記第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成15年3月24日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)