○今金町水洗化等改造に関する補助金条例
平成14年3月7日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に規定する公共下水道の処理区域内の家屋で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し若しくは既設の排水設備を改造する者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もつて水洗化等の普及促進を図るものとする。
(補助の対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及びし尿浄化槽等を含む既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 法第9条第1項の規定による処理開始の日から3年以内に、水洗化改造工事と排水設備改造工事を行つた者若しくはし尿浄化槽等を含む排水設備改造工事を行つた者。
(2) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体若しくは法人が所有する家屋については補助対象としないものとする。ただし、店舗兼用住宅についてはこの限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1件につき3万円とする。ただし、家屋に接続する公共ます1基につき1件までの補助を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の着手及び完成届)
第7条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。
(補助の取消し等)
第8条 町長は、補助決定者が次の各号の一に該当したときは、補助を取消し、又は補助金を減額することができる。
(1) 補助金の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により補助の決定を受けたとき。
(3) 改造工事にかかる家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。
(4) 補助決定者が改造工事に係る家屋の所有者、又は使用者でなくなつたとき。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第7条の規定による工事完成の届出があつたときは、速やかに実施検査を行い補助金を交付するものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。