○今金町水洗便所等改造資金貸付条例施行規則

平成15年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町水洗便所等改造資金貸付条例(平成14年今金町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申請)

第2条 条例第5条の規定により資金の貸付を受けようとする者(以下「借受者」という。)は、水洗便所等改造資金貸付申請書(別記第1号様式)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 借受者及び連帯保証人の納税証明書

(2) 借受者及び連帯保証人の所得又は資産を証明する書類

(3) 印鑑登録証明書

2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(連帯保証人)

第3条 条例第6条に規定する連帯保証人は1名とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、連帯保証人が直系卑属の1親等以内の血族及び姻族の場合は、この限りでない。

(2) 町税を滞納していない者

(3) 未成年者でない者、又は成年被後見人、被保佐人及び破産の宣告を受けていない者

(4) 独立の生計を営むもので、貸付金の償還能力がある者

(貸付の決定及び通知)

第4条 条例第7条の規定による貸付の可否の決定は、資金を貸し付けることに決定した者には水洗便所等改造資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、資金の貸付を不適当と認めた者には水洗便所等改造資金貸付審査結果通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(工事の施工)

第5条 条例第8条第1項に規定する工事の期限は、貸付の決定を受けてから60日以内とし、工事は今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号)の定めるところにより施工しなければならない。

(貸付決定の取消)

第6条 町長は、条例第9条の規定により借受者に対し貸付決定を取消し、又は貸付金を減額したときは、水洗便所等改造資金貸付取消(減額)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付及び受領)

第7条 貸付金の交付は、今金町公共下水道条例施行規則(平成15年今金町規則第4号)第5条第2項の規定による検査済証交付後に、水洗便所等資金貸付交付通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 貸付交付の通知を受けた借受者は、条例第15条の規定による金融機関と契約を締結して貸付を受けることができる。

3 前項の規定による資金の受領は、借受者の委任に基づき、金融機関から水洗便所等改造工事を実施した指定工事業者が受領するものとする。

(貸付金の償還)

第8条 条例第11条の規定により、借受者は償還期間内において償還方法に基づき貸付金を償還しなければならない。

(貸付金利の補給)

第9条 貸付金利に対する補給は、約定償還相当分に限り金利を補給するものとする。

(償還の特例)

第10条 条例第12条第1項の規定により、災害、盗難、その他やむを得ない事由により、貸付金の償還が困難となつた借受者は、水洗便所等改造資金償還条件変更申請書(別記第6号様式)を町長に提出するものとし、町長は、速やかに内容審査を調査のうえ承認の可否を決定し、水洗便所等改造資金償還条件変更承認通知書(別記第7号様式)により当該申請者及び取扱金融機関に通知するものとする。

2 条例第12条第2項第2号による申出は、水洗便所等改造資金繰上償還届(別記第8号様式)によるものとする。

3 条例第12条第2項第1号及び第3号に該当した場合、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させるときは、水洗便所等改造資金繰上償還通知書(別記第9号様式)により当該借受者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(異動等の届出義務)

第11条 借受者又は連帯保証人が次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者で無くなつたとき。

(2) 仮差し押さえ、仮処分、強制執行、破産又は、競売の申し立てを受けたとき。

(3) 改造した水洗便所を取り壊し、又は当該家屋を他人に譲渡したとき。

(4) 前各号のほか、申請事項に異動があつたとき。

2 借受者は、連帯保証人が第3条各号に定める要件を具備しなくなつたときは、直ちに連帯保証人を定め、変更の届出をしなければならない。

3 前2項の届出は、水洗便所等改造資金借入申請事項変更届(別記第10号様式)によるものとする。

(委任契約)

第12条 条例第15条の規定により町長が事務の一部を金融機関に委任する場合は、貸付金の交付、償還金の徴収及び貸付利息その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日規則第21号)

この規則は、平成15年9月25日から施行する。

(平成15年11月28日規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町水洗便所等改造資金貸付条例施行規則

平成15年3月24日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)