○今金町水洗便所等改造資金貸付条例
平成14年3月7日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)による公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、公共下水道に接続又は流入させるため、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造又はし尿浄化槽等を含む既設の排水設備を改造しようとする者に対して、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗化等の普及促進を図るものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象は、処理区域内において、法第11条の3第1項の規定により既設のくみ取り便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化工事」という。)及び法第10条第1項の規定によりし尿浄化槽等を含む既設の排水設備を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(以下「所有者等」という。)で、次の各号の要件を備えている者に対して行うものとする。ただし、店舗兼用住宅を除く家屋の所有者等が法人の場合は貸付の対象としない。
(1) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは水洗化工事等の費用を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(貸付の額)
第3条 資金の貸付額(以下「貸付金」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 処理開始の日から3年以内に水洗化工事と同時に排水設備改造工事を行う者は別表第1に定める額を限度とし、工事費を超えない額とする。
(2) 処理開始の日から3年以内に排水設備改造工事を行う者は、1件につき20万円を限度とし、工事費を超えない額とする。
(3) 前各号の貸付金に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付金の利息)
第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。
(借入れの申請)
第5条 資金の貸し付けを受けようとする者は、町長に借入れの申請(以下「申請者」という。)をしなければならない。
(保証人)
第6条 前条の申請をしようとする者は、別に定める要件を備えた連帯保証人をたてなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請があつたときは、内容を審査し、貸付の可否及び貸付額を決定し、申請者に通知するものとする。
(工事の着手及び完成届)
第8条 前条の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、町長が別に定める期間内に工事を着手及び完成させ、その都度ただちに町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の工事完成の届出を受けたときは、速やかに所定の検査を行うものとする。
(貸付決定の取消等)
第9条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取消し、又は貸付金を減額することができる。
(1) 貸付の決定を受けてから前条第1項に規定する期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、第8条第2項の規定による検査終了後、貸付金を交付するものとする。
2 貸付金の償還方法は、元金均等の月賦償還とする。
(償還方法の特例)
第12条 町長は、借受者が災害、盗難、その他やむを得ない事由により貸付金の償還が困難となつたときは、借受者の申請により償還期日を延期することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。
(2) 借受者から繰上げ償還の申出があつたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(延滞金)
第13条 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかつたときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.6パーセント(当該償還期限の翌日から1月を経過する日までの期間について年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。当該延滞金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、特別の事情により納付が困難と認めた場合は、これを減免することができる。
(事務の一部委託)
第15条 貸付金の交付及び償還金の徴収について、町長の定める金融機関に委任することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年9月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(今金町水洗便所等改造資金貸付条例における延滞金に関する経過措置)
3 第3条の規定による改正後の今金町水洗便所等改造資金貸付条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月10日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(今金町水洗便所等改造資金貸付条例における延滞金に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の今金町水洗便所等改造資金貸付条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 貸付額 | 摘要 | |
一棟につき | 便所1基の場合 | 50万円以内 | 便所1基とは、大便器1個と小便器1個、又は大小兼用便器1個をいう。 |
便所2基以上の場合 | 100万円以内 | ||