○今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成15年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成14年今金町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯納付義務)
第3条 第2条第2項の共有の建築物について、その共有者が受益者であるときはその共有者は、当該建築物に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(負担金の賦課)
第4条 条例第5条第1項の規定する受益者負担金は、排水設備の申請時に賦課するものとする。
(1) 賦課対象区域内に建築物を所有し、排水設備を公共ますに接続する場合は、原則として建築物1戸につき公共ます1基を設置するが、2基以上設置された場合はその基数によつて算定する。
(2) 共同住宅、公営住宅などの建築物は、戸数によらず公共ますの基数によつて算定する。
(負担金の徴収猶予)
第7条 条例第6条に規定する負担金の徴収猶予の期間は、3年以内とする。
(徴収猶予の取消)
第8条 町長は、負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
3 負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(1) 減免基準表に適合しなくなつたとき。
(2) 偽りその他不正な方法により負担金の減免を受けたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第11条 町長は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
別表第1(第7条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
1 条例第6条第1号の規定にかかるもの
徴収猶予となる事由 | 徴収猶予の期間 |
受益者の財産が震災、風水害、その他の災害を受けたとき | 3年以内 |
2 条例第6条第2号の規定にかかるもの
徴収猶予となる事由 | 徴収猶予の期間 |
その他の事情により特に徴収猶予が必要であると町長が認めたもの | 町長が定める期間 |
別表第2(第9条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象とする理由 | 減免率(%) |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
(2) その状況により特に負担金を減免する必要があると町長が認めたとき | 町長が定める減免率 |











