○今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例
平成14年3月7日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する次のものの所有者をいう。
(1) 住居の用に供する家屋
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の規定による事業税の納税義務者が営業又は製造の用に供している家屋等
(3) 国、地方公共団体の施設
(4) 法人又は個人の所有する事務所等
(負担金の額)
第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が所有し又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する家屋等に接続する公共ます1基につき3万円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、公告の日現在において今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号)第2条第6号に規定する処理区域でなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の受益者で、排水設備を公共ますに接続する者に対し、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第7条 町長は、必要があると認められる場合には、受益者の負担金を減免することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。