○今金町公共下水道条例施行規則

平成15年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、今金町簡易水道事業給水条例(平成10年今金町条例第2号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の末日を終期とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条に規定する排水設備等を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、日本下水道協会北海道支部発行「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」及び今金町排水設備工事施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第4条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの。

(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次の事項を表示すること。

 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること)、公共ます、その他汚水を排除する施設及び既設の排水設備

 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長

 その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項

(3) 縦断図面 縮尺100分の1を標準とし、管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます、又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。

(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。

(5) 設計内訳書

(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他利害関係人がある場合に限る。

3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請について条例第4条の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認書(別記第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(排水設備等工事の完了届及び検査)

第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の完了した者は、排水設備等工事完了届(別記第3号様式)を町長に提出し、条例第5条に規定する業者立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、排水設備等工事検査済証(別記第4号様式)を交付するものとする。

(除害施設の設置届出)

第6条 条例第10条の規定により除害施設の設置を行おうとする者は、除害施設設置届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第12条の規定により使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、使用者変更)(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定)

第8条 条例第14条第2項第2号から第4号の規定による使用水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、汚水排除量算定申告書(別記第7号様式)を町長に提出し、汚水排除量認定書(別記第8号様式)の交付を受けなければならない。

(制限行為の許可申請)

第9条 条例第17条の規定による許可又は変更許可の申請は、制限行為(変更)許可申請書(別記第9号様式)によるものとする。

2 町長は、前項による申請について、制限行為に関する法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(別記第10号様式)により申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(占用許可申請)

第10条 条例第19条の規定により、占用許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(排水施設)占用許可申請書(別記第11号様式)によるものとし、これに添付する必要な書類は次のとおりとする。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

2 町長は、前項の申請があつた場合は、その申請に係わる事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(排水施設)占用許可書(別記第12号様式)を交付するものとする。

(使用料等の減免申請)

第11条 条例第22条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その可否を決定し下水道使用料等減免決定(却下)通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町公共下水道条例施行規則

平成15年3月24日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)