○今金町公共下水道条例
平成14年3月7日
条例第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 今金町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設備等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、法第10条第3項の規定によるほか、町長が別に定める工事の基準により施工すること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、行つてはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の規定により検査し、その工事を適正と認めたときは、当該排水設備等の新設を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
3 前2項の検査の手続きは、指定工事業者が代理して行うものとする。ただし、指定工事業者が立会の上、申請者本人が行う場合は、この限りでない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第7条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
ただし、政令第9条の5第1項第6号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
ただし、政令第9条の5第1項第6号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。
(健康、環境被害物質等に係る除害施設の設置等)
第9条 法第12条の10第1項の規定により、別表第1に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の制限又は停止)
第11条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 第1項の届出を要する者のうち水道のみを使用する者が、今金町簡易水道事業給水条例(平成10年今金町条例第2号。以下「給水条例」という。)第16条、第21条の届出をした者は、同項の規定による届出をしたものとみなすことができる。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、隔月徴収することができる。
3 使用料の徴収方法は、給水条例第32条の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2により算定した額に消費税等相当額を加えた金額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確定する必要があるときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用するときは、前2号の規定により算定したものの合計水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第16条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第18条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第17条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第19条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第20条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(改善命令)
第21条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除する目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、今金町道路占用料徴収条例(昭和29年今金町条例第9号)の例による。
4 町長は公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。
(原状回復)
第25条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第26条 町長は、次の各号の区分により、申請者から申請の際、手数料を徴収する。
(1) 排水設備の申込手数料 別表第3
(2) 排水設備設計審査手数料 別表第4
(3) 排水設備工事検査手数料 別表第5
(4) 排水設備工事事業者指定手数料 別表第6
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第27条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(規則への委任)
第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を実施した者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第7条の規定に違反した使用者
(5) 第10条の規定による届出を怠つた者
(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 第21条に規定する命令に違反した者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第30条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者はその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第16条から第18条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
(今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)
3 今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成14年今金町条例第4号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月13日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
番号 | 物質名 | 適合基準 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下 |
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
3 | 有機燐化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下 |
6 | 砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下 |
7 | 水銀及びアルキン水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 |
8 | アルキン水銀化合物 | 検出されないこと。 |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.3ミリグラム以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
14 | 1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 |
15 | 1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
16 | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 |
17 | 1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 |
18 | 1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
19 | 1・3―ジクロロプロパン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
21 | 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミン)―s―トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
22 | S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
25 | ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 |
26 | ふつ素及びその化合物 | 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下 |
27 | フェノール類 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
28 | 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 |
29 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 |
30 | 鉄及びその化合物 (溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 |
31 | マンガン及びその化合物 (溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 |
32 | クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 |
33 | ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラム以下 |
34 | 温度 | 45度未満 |
35 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム以下 ただし、政令第9条の9第1項第2号に規定する政令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。 |
36 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
37 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
38 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
39 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 イ 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 ただし、政令第9条の9第1項第3号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。 |
ロ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 ただし、政令第9条の9第1項第3号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。 | |
40 | 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 ただし、政令第9条の9第1項第4号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。 |
41 | 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 ただし、政令第9条の9第1項第5号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の規定による数値とする。 |
別表第2(第14条関係)
下水道使用料
基本使用料(1ヶ月につき) | 超過使用料 (1m3につき) | 摘要 | |
汚水量 | 使用料 | ||
7m3 | 1,000円 | 150円 |
|
別表第3(第26条関係)排水設備の申込手数料
項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
排水設備 | 1件につき | 500 | 新設、改造 |
別表第4(第26条関係)排水設備設計審査手数料
項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
排水設備 | 1件につき | 500 | 新設、改造 |
別表第5(第26条関係)排水設備工事検査手数料
項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
排水設備 | 1件につき | 1,000 | 新設、改造 |
別表第6(第26条関係)排水設備工事事業者指定手数料
項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
排水設備 | 1件につき | 10,000 |
|