○今金町公共下水道条例施行規則
平成15年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、今金町簡易水道事業給水条例(平成10年今金町条例第2号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の末日を終期とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条に規定する排水設備等を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、日本下水道協会北海道支部発行「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」及び今金町排水設備工事施工基準によらなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの。
(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次の事項を表示すること。
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること)、公共ます、その他汚水を排除する施設及び既設の排水設備
ロ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
ハ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断図面 縮尺100分の1を標準とし、管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます、又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(汚水排出量の認定)
第8条 条例第14条第2項第2号から第4号の規定による使用水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、汚水排除量算定申告書(別記第7号様式)を町長に提出し、汚水排除量認定書(別記第8号様式)の交付を受けなければならない。
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。













