○ピリカ旧石器文化館・石器製作跡の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月25日

教委規則第3号

(職員)

第2条 ピリカ旧石器文化館及び石器製作跡(以下「施設等」という。)に館長及び管理者を置く。

2 館長は教育長が兼務する。

(施設等の開設期間等)

第3条 施設等の開設期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれらを変更することができる。又積雪寒冷、その他の状況により開設期間を短縮することができる。

(1) 開設期間 毎年4月1日から11月30日まで

(2) 開館時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(3) 休館日 毎週月曜日(月曜日が休日にあたるときは月曜日の翌日)

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日にあたるときを除く。)

(管理)

第4条 館長は施設等の施設(備品を含む。)の管理を総括し、常にその整備に努めなければならない。

2 管理者は、館長の命を受け、施設、展示品等の管理保全にあたらなければならない。

(管理簿、資料台帳等)

第5条 館長は施設等の管理簿、資料台帳、その他諸帳簿を調整し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運営委員会)

第6条 運営委員は10名以内とし、教育委員会が町長と協議して委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 ピリカ遺跡運営委員会(以下「会」という。)には会長及び副会長各1名をおき、委員の互選により選出する。

4 会は館長の要請により、会長が招集する。

5 会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数の場合は会長の決するところによる。

(実費の負担)

第7条 体験学習をしようとする者は、それに要する材料費等の実費を納付しなければならない。

2 前項の実費は、教育委員会が必要と認めたときは、減免することができる。

(遺跡及び施設等の入場者の遵守事項)

第8条 遺跡及び施設等の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 掘削その他の方法により遺跡を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく宣伝、物品の販売その他の営業活動を行わないこと。

(4) 許可なく車両の進入をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第9条 施設等又は附属施設などを損傷し、又は滅失した者は、ただちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月21日教委規則第2号)

この規則は、平成17年2月20日から施行する。

(平成18年7月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

ピリカ旧石器文化館・石器製作跡の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月25日 教育委員会規則第3号
平成17年1月21日 教育委員会規則第2号
平成18年7月28日 教育委員会規則第5号
平成18年11月20日 教育委員会規則第7号
平成31年2月20日 教育委員会規則第2号