○ピリカ旧石器文化館・石器製作跡の設置及び管理に関する条例

平成15年1月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、国指定史跡として指定を受けたピリカ遺跡(以下「遺跡」という。)の保存と保護意識高揚のために、体験学習の場を設定し、文化財に対する正しい理解と知識を広めながら、貴重な文化遺産として後世に伝えるため、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ピリカ旧石器文化館

瀬棚郡今金町字美利河228番地の1、228番地の8、228番地の11

石器製作跡

瀬棚郡今金町字美利河237番地の6

(管理及び運営)

第3条 ピリカ旧石器文化館及び石器製作跡(以下「施設等」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

第4条 施設等は、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第5条 施設等に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第6条 施設等の利活用の推進をはかるため、ピリカ遺跡運営委員会を設けることができる。

(入館料)

第7条 入館料は無料とする。

(入場の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 施設、展示品、設備等を損傷するおそれがある者

(3) その他管理上特に支障があると認められる者

(損害賠償)

第9条 利用者が施設又は、備付物件等を損傷し、又は汚損し若しくは滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は、法に基づき、遺跡及び施設等の管理を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

ピリカ旧石器文化館・石器製作跡の設置及び管理に関する条例

平成15年1月16日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年1月16日 条例第3号
平成31年3月12日 条例第5号