○今金町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年8月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)におけるセキュリティの確保を図るための体制を整備することにより、住基ネットのセキュリティ対策に関する権限及び責任を明確にすることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、次条に規定するシステム管理者がその職務を代理する。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
(1) アクセス管理(今金町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年今金町規程第7号)第1条に規定するアクセス管理をいう。)
(2) 情報資産(今金町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年今金町規程第8号)第1条に規定する情報資産をいう。)
(3) 入退室管理(今金町住民基本台帳ネットワークシステム入退室及び立入注意エリア管理規程(平成14年今金町規程第6号)第1条に規定する入退室管理をいう。)
(4) その他必要と認められる事項
2 システム管理者は、総務財政課長をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用及び施設管理を行う各課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、総務財政課長、税務住民課長及びくらし安心課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 住民基本台帳に関する事務を担任する職員
(4) 庁内の情報化推進に関する事務を担任する職員
(5) 地域情報化推進に関する事務を担任する職員
(6) 総務・人事に関する事務を担任する職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、今金町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総務財政課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日規程第5号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の今金町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程は、令和2年4月1日から適用する。