○今金町住民基本台帳ネットワークシステム入退室及び立入注意エリア管理規程

平成14年8月1日

規程第6号

(入退室管理を行う室及び立入注意エリアの管理)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用が行われる室及び立入注意エリアにおいて、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室及び立入注意エリアの管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は立入注意エリア

レベル3

住基ネットのデータ保管室(以下「ラック設置室」という。)及びセキュリティ情報等の保管室(以下「戸籍耐火金庫」という。)

レベル2

住基ネット接続機器等の設置室(以下「機器設置室」という。)

レベル1

統合端末の設置エリア(以下「端末設置エリア」という。)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室及び立入注意エリアの管理方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

端末設置エリア内に立ち入る場合は、業務の妨げにならないよう速やかに退出するものとする。また、許可なく業務端末に近づく者がないよう立入注意エリア管理者は細心の注意を払い、訪問者(統合端末の保守点検の委託先等)が端末設置エリア内に立ち入る際は、統合端末や重要な磁気ディスク、ドキュメント等への不正アクセスのないよう措置を講ずる必要があり、訪問者がエリアに立ち入る際は、訪問記録簿への記録、住基ネット担当職員の立会いが必要となる。

(入退室及び立入注意エリア管理者)

第2条 入退室管理者は、ラック設置室及び機器設置室にあつては、総務財政課長、戸籍耐火金庫にあつては、税務住民課長をもつて充て、立入注意エリア管理者を兼ねるものとする。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。また、立入注意エリア管理者も同様の措置をするものとする。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。なお、戸籍耐火金庫の鍵については、入退室管理者の許可を得ている戸籍事務従事者及び住基ネット従事者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者、立入注意エリア管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室・エリアについては、入退室管理簿・訪問記録簿を作成し、これを保存する。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理及び立入注意エリアの管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月28日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日規程第6号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

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今金町住民基本台帳ネットワークシステム入退室及び立入注意エリア管理規程

平成14年8月1日 規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年8月1日 規程第6号
平成19年3月28日 規程第2号
平成29年10月31日 規程第6号
令和2年4月1日 規程第11号