○今金町道路占用料徴収条例
昭和29年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の特例)
第3条 町長は前条により難いもの又は特別の事由があるものについては他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用の移転の場合の占用料)
第6条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。
(督促)
第7条 町長は占用者が占用料を納期限までに納めないときは納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は納期限後30日以内とする。
(督促及び延滞金の徴収)
第8条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、今金町延滞金徴収条例(昭和45年今金町条例第11号)の例による。この場合において、同条例第3条及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(占用料の減免)
第9条 町長は次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用
(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用
(5) その他町長が必要と認めた占用
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日より施行する。
2 この条例施行の際現に占用している道路の占用については、昭和28年度分に限り、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月11日条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用している道路の占用については、昭和60年度分までは、なお従前の例による。
附則(平成12年3月1日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度までの督促手数料は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用区分 | 単位 | 期間 | 料金 | 備考 | |
電柱(支柱及び支線を含む) | 本 | 年 | 770 |
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電話柱(支柱及び支線を含む) | 本 | 年 | 690 |
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地下埋設物 | 外径が0.4メートル未満のもの | メートル | 年 | 140 |
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外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | メートル | 年 | 360 |
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外径が1.0メートル以上のもの | メートル | 年 | 710 |
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祭典縁日等臨時のもの | 平方メートル | 日 | 15 |
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その他の占用 | 平方メートル | 月 | 120 |
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平方メートル | 年 | 1,100 |
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備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。