○今金町国際交流推進アドバイザー設置条例
平成13年9月28日
条例第30号
(設置)
第1条 国際交流、国際理解教育の推進を図るため、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)に国際交流推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例においてアドバイザーとは、国際交流活動並びに英語指導等に従事する外国人指導者をいう。
(任免)
第3条 アドバイザーは、委員会が決定、任命する。
2 アドバイザーの任期は、1年以内とする。
3 アドバイザーは、再任することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。
(定数)
第4条 アドバイザーの定数は、1名とする。
(職務)
第5条 アドバイザーは、所属長の指示を受け、別に定める今金町国際交流推進アドバイザー就業規則の規定に基づく職務を行う。
(研修)
第6条 アドバイザーは、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び手当等)
第7条 アドバイザーには、報酬及び手当等を支給する。その支給方法及び額は、別に規則で定める。
(旅費)
第8条 アドバイザーが公務のために旅行するときは、今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号)の例により旅費を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。