○今金町国保病院運営委員会条例施行規則

平成12年4月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、今金町国保病院運営委員会条例(平成12年今金町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 今金町国保病院運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長から諮問があつたときに委員長がこれを招集する。

(会議の主宰者)

第3条 会議は、委員長が議長となりこれを開閉する。

2 議長は、議題とした案件について町長及び病院長に説明を求めることができる。

(採決)

第4条 採決は、挙手をもつてこれを決する。ただし、議長の意思によつて他の方法を用いることができる。

(会議録の作成)

第5条 議長は、会議終了後速やかに会議録を作成させるものとする。

2 前項の会議録は、病院長の指定する職員をして作成させるものとする。

(会議録の署名)

第6条 会議録は、議長のほか会議に出席した委員2人とし、この署名すべき委員は、会議の始めに議長が会議に諮つてこれを定める。

(記載事項の異議決定)

第7条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、議長は会議に諮つてその当否を決定しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議その他の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

今金町国保病院運営委員会条例施行規則

平成12年4月1日 規則第34号

(平成12年4月1日施行)