○今金町国保病院運営委員会条例

平成12年3月10日

条例第29号

(目的)

第1条 今金町国保病院の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町国保病院運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、病院の運営に関する事項について調査及び審議し、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は10人以内をもつて組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今金町国保病院運営委員会条例

平成12年3月10日 条例第29号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成12年3月10日 条例第29号