○今金町国保病院運営委員会条例
平成12年3月10日
条例第29号
(目的)
第1条 今金町国保病院の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町国保病院運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、病院の運営に関する事項について調査及び審議し、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は10人以内をもつて組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。