○今金町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成9年6月25日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、今金町特定公共賃貸住宅条例(平成9年今金町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の名称、所在地、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第1号の町長が定める基準の所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)は、158,000円以上487,000円以下とする。

2 条例第6条第2号の特別の事情がある場合で町長が入居を適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者で、所得が158,000円以上487,000円以下の者とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(若年単身者の入居資格)

第4条 条例第6条第3号に定める同居親族がいない入居者の住居の用に供する特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居者の資格は、次の各号のいずれかに該当する単身者で、所得が158,000円以上259,000円以下の者とする。ただし、所得が158,000円に満たない者であつても、所得の上昇が見込まれる者にあつては、この限りでない。

(1) 都市部からのUターン等による転入者若しくは転入しようとする者で、地域の振興上、町長が入居を必要と認める者

(2) 人口の流失を抑制するため、町長が入居を必要と認める者

(入居の申込み及び決定)

第5条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式の申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第7条第3項の規定による通知は、別記第2号様式によるものとする。

(入居者の選考の特例)

第6条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居者に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居者に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の収入超過者である者

(入居の手続き)

第7条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。

4 町長は、条例第11条第2項の手続きの期間を定めたときは、別記第5号様式により通知するものとする。

5 条例第11条第4項の入居許可書の様式は、別記第6号様式とする。

(連帯保証人)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、2人とし、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 今金町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至つたとき、連帯保証人が住所・氏名を変更したとき、又は連帯保証人の変更をしようとするときは、新たに前項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第12条第1項の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第7号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面。

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面。

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面。

2 町長は、条例第12条第1項の承認をしたときは、別記第8号様式により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があつたときは、当該増減の事実を証する書面を添えて、速やかに別記第9号様式の届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(入居の承継)

第11条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第10号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面。

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面。

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面。

2 町長は、条例第13条第1項の承認をしたときは、別記第11号様式により通知するものとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、別記第12号様式の申告書を町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、別記第13号様式によるものとする。

3 条例第14条第3項の意見を述べようとする者は、条例第14条第2項の規定による通知のあつた日から30日以内に、別記第14号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、別記第15号様式によるものとする。

(家賃の納付方法等)

第13条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第16条第4項の規定による明け渡した日の認定は、別記第16号様式によるものとする。

(家賃の減額申請)

第14条 条例第17条の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、別記第17号様式の申請書を町長に提出してしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは家賃の減額を決定し、当該申請者に別記第18号様式により通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第15条 条例第19条の規定による入居者負担額は、次の各号によるものとする。

(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額は、別表第1のとおりとする。

(2) 所得が259,000円を超え350,000円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表の月額家賃と入居者負担額との差に0.5を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

2 町長は、住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定に当たつて入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担軽減を図るため、別に定める基準により激変緩和措置をすることができる。

3 町営住宅の建替事業に伴つて住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(長期間特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第24条の届出は、別記第19号様式の申請者を町長に提出してしなければならない。

(特定公共賃貸住宅を増築又は模様替をする場合手続き等)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書の承認をしてはならない。

(1) 住居の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 入居者が、条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第20号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第27条第1項ただし書の承認をしたときは、別記第21号様式により通知するものとする。

(特定公共賃貸住宅を明け渡すときの届出)

第18条 条例第28条第1項の規定による届出は、別記第22号様式の届出書を町長に提出してしなければならない。

(特定公共賃貸住宅監理員)

第19条 条例第38条第2項の特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理を所掌する課の課長をもつて充てるものとする。

(特定公共賃貸住宅監理員証)

第20条 条例第39条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第23号様式によるものとする。

(駐車場使用手続き)

第21条 条例第34条第1項で町長が別に定める所定の書類は、自動車車検証とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第16号)

この施行規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成29年9月25日規則第20号)

この規則は、平成29年9月25日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

別表第1(第2条及び第15条関係)

名称

所在地

建設年度

住宅の規模

1戸当床面積

戸数

月額家賃

入居者負担額

第15条第1項第1号

第15条第1項第2号

第15条第1項第3号

曙団地

今金町字今金453―24

平成9年度

3LDK

80.08(105.41)

2戸

60,000円

50,000円

55,000円

60,000円

曙団地

今金町字今金453―85

平成10年度

3LDK

80.08(105.41)

2戸

60,000

50,000

55,000

60,000

曙団地

今金町字今金453―85

平成11年度

3LDK

80.08(105.41)

2戸

60,000

50,000

55,000

60,000

曙団地

今金町字今金453―85

平成12年度

3LDK

80.08(105.41)

2戸

60,000

50,000

55,000

60,000

( )内は共用部分含む

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今金町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成9年6月25日 規則第18号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月25日 規則第18号
平成10年9月1日 規則第19号
平成11年11月29日 規則第22号
平成12年12月5日 規則第43号
平成17年7月1日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年9月26日 規則第15号
平成21年3月16日 規則第4号
平成29年7月18日 規則第16号
平成29年9月25日 規則第20号
平成31年4月26日 規則第10号