○今金町特定公共賃貸住宅条例

平成9年6月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 今金町(以下「町」という。)が、法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第3条 町は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、所在地、戸数等は、規則で定める。

(入居者の募集の方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(2) 町広報紙

(3) 町内回覧文書

2 前項の公募に当たつては、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかわらず、次条第1項第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であつて、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去、その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が、町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 同居者がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居者がない者であつて、町長が定める基準に該当する者(所得が、町長の定める基準に該当する者に限る。)

(4) 現に町税、町の使用料等を滞納していない者であること。

(5) その者及び同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、入居の申込みをした者について、今金町営住宅入居者選考委員会規則(昭和42年今金町規則第3号)第1条の入居者選考委員会に諮り入居者を選考することができる。

(入居者の選考の特例)

第9条 町長は、同居者が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が認める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。

2 前項の入居者選考についても、前条の規定を準用する。

(入居補欠者の選考等)

第10条 町長は、前2条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき又は次の公募の前に入居者のいない特定公共賃貸住宅があるときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続き)

第11条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

2 町長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより第1項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同項の手続きの期間を別に定めることができる。

3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

5 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、現に入居している同居親族等以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りではない。

(1) 当該入居者が第29条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の同居親族等でないとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に入居している特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者であるときを除く。)

(2) 当該入居者が第29条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者の同居親族等が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定及び変更)

第15条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第2項の規定により認定した入居者の収入(同条第3項の規定により認定を更正したときは当該更生後の収入)に基づき、近傍同種の民間の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して著しい不均衡が生じたと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の徴収等)

第16条 町長は、第11条第4項の入居可能日から入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときは明け渡し請求の日)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに町長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条第1項に規定する届出をしないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第17条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第18条第3項に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第18条 家賃の減額を受けようとする入居者は、別に定めるところにより、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第19条 町長は、毎年度、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅の修繕(破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の付帯設備の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の負担する費用)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び権利譲渡の禁止)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用の禁止)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 入居者が第1項ただし書の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の検査)

第28条 特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに町長に届け出て、特定公共賃貸住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする者は、第27条ただし書の規定により町長の承認を得て特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明け渡し請求)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由がなくて15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第1項第13条第1項及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第43条の勧告に従わなかつたとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、家賃相当額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から特定公共賃貸住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から特定公共賃貸住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(駐車場の使用許可)

第30条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(駐車場の使用者資格)

第31条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第29条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(駐車場使用の申込み)

第32条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

(駐車場の使用者の決定)

第33条 町長は、前条第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(駐車場の使用の手続き)

第34条 第32条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場の使用料)

第35条 駐車場の使用料は、無料とする。

(使用許可の取消等)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第31条に規定する使用者資格を失つたとき。

(2) 使用者が不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(4) 使用者が正当な理由がなくて15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前各号に該当するほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第37条 駐車場の使用については、第30条から前条までに定めるもののほか、第23条第24条第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外の」とあるのは「駐車場以外の」と読み替えるものとする。

(特定公共賃貸住宅監理員)

第38条 特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、特定公共賃貸住宅監理員を置く。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、町長がその職員のうちから任命する。

3 前2項に規定するもののほか特定公共賃貸住宅監理員に関し必要な事項は、町長が定める。

(立入検査)

第39条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員又は町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第40条 町長は、特定公共賃貸住宅の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道函館方面せたな警察署長の意見の聴取)

第41条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面せたな警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居申込者の同居親族等。

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合、同居させようとする者。

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合、承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族。

(4) 第32条第2項の規定による決定をしようとする場合、入居者及び同居者。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面せたな警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第42条 北海道函館方面せたな警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第43条 町長は、第41条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第44条 特定公共賃貸住宅の入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第45条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町特定公共賃貸住宅条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

今金町特定公共賃貸住宅条例

平成9年6月25日 条例第16号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月25日 条例第16号
平成12年3月1日 条例第3号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第18号
令和4年9月7日 条例第17号