○今金町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成9年6月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、今金町特定公共賃貸住宅条例(平成9年今金町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(1) 都市部からのUターン等による転入者若しくは転入しようとする者で、地域の振興上、町長が入居を必要と認める者
(2) 人口の流失を抑制するため、町長が入居を必要と認める者
2 町長は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居者に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居者に心身障害者がある者
(5) 町営住宅の収入超過者である者
(入居の手続き)
第7条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、別記第3号様式によるものとする。
3 条例第11条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。
(連帯保証人)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、2人とし、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 今金町内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面。
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面。
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面。
(1) 同居者が死亡し、又は転出(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面。
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面。
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面。
(家賃の納付方法等)
第13条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額は、別表第1のとおりとする。
(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。
2 町長は、住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定に当たつて入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担軽減を図るため、別に定める基準により激変緩和措置をすることができる。
3 町営住宅の建替事業に伴つて住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。
(特定公共賃貸住宅を増築又は模様替をする場合手続き等)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書の承認をしてはならない。
(1) 住居の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 入居者が、条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第20号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第27条第1項ただし書の承認をしたときは、別記第21号様式により通知するものとする。
(特定公共賃貸住宅監理員)
第19条 条例第38条第2項の特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理を所掌する課の課長をもつて充てるものとする。
(駐車場使用手続き)
第21条 条例第34条第1項で町長が別に定める所定の書類は、自動車車検証とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第16号)
この施行規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成29年9月25日規則第20号)
この規則は、平成29年9月25日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
別表第1(第2条及び第15条関係)
名称 | 所在地 | 建設年度 | 住宅の規模 | 1戸当床面積 | 戸数 | 月額家賃 | 入居者負担額 | ||
曙団地 | 今金町字今金453―24 | 平成9年度 | 3LDK | 80.08(105.41) | 2戸 | 60,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 |
曙団地 | 今金町字今金453―85 | 平成10年度 | 3LDK | 80.08(105.41) | 2戸 | 60,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
曙団地 | 今金町字今金453―85 | 平成11年度 | 3LDK | 80.08(105.41) | 2戸 | 60,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
曙団地 | 今金町字今金453―85 | 平成12年度 | 3LDK | 80.08(105.41) | 2戸 | 60,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
( )内は共用部分含む


























